自立支援医療(更生医療)

更生医療とは

  • 身体障害者を対象とした医療費助成制度のひとつです

疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者に対し、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復又は向上、もしくは獲得させることを目的として行われる医療です。従って、更生医療の対象は障害そのものであり、疾病や外傷を対象とした一般医療とは一線を画されます

対象者は

  • 18歳以上で、身体障害者手帳を有する方

手帳の等級は問いません

18歳未満は育成医療での対応となります

  • 治療により障害の軽減除去、確実な治療の効果が期待できる方
 

対象となる障害は

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、じん臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
  6. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの

いずれも臨床症状が消退し、その障害が永続するものに限られます

  • 身体に障害のある方に、日常生活能力や職業能力等を回復、もしくは獲得していただくために行う医療です
  • 更生医療の対象は「永続する障害」そのものであり、疾病や外傷の治療を目的とした一般医療とは一線を画するものです

対象となる医療は

  1. 当該障害に対し、確実な治療の効果が期待できるもの
  2. 他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分については対象となりません
  3. 内臓の機能障害については、手術により障害の除去又は軽減することが見込まれるものに限り、内科的治療のみのものは対象となりません
    ただし、じん臓機能障害に対する人工透析療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、じん臓・心臓・肝臓移植後の抗免疫療法についてはそれらに伴う医療も対象になります

申請窓口は

  • お住まいの市町です

詳細については、各市町窓口にお問い合わせください

長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターの役割は

  • 申請された医療が自立支援医療(更生医療)として適当か医学的に判定します

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