補装具

補装具とは、失われた機能や失われた身体の一部を補い、日常的(就学、就労など)に使用されるものです

補装具の種類(種目)は

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

(以上4種目は、18歳未満のみが対象となります)

盲人安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、義肢、装具、歩行補助つえ(1本つえを除く)、補聴器、電動車椅子、

車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

対象者は

身体障害者手帳の交付を受けている方

障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方

申請窓口

お住まいの市町の窓口

原則的な取り扱い

給付される補装具は、1種類(種目)につき1具のみです

各補装具には、耐用年数があります

他の制度で支給が可能な場合には、そちらを優先的に利用してもらうことになります

補装具における長崎県佐世保・こども・女性・障害者支援センター(以下、センター)の役割は

申請された補装具が適当なものかどうか、医学的な知見より判定します

判定方法には、「直接判定」と「文書判定」があります

センターにて判定が必要な補装具の種類や判定方法、申請書類などの詳細については、市町窓口にてご確認ください。

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