心身障害者扶養共済制度

このページを印刷する

 この制度は、心身障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいて、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者の亡き後(重度障害になった場合を含む)、心身障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
 残された心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対して保護者の方々が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

加入・掛金について

加入者の要件

この制度に加入できる方は、次の要件をすべて満たしている方です。

  1.  心身障害者の保護者であること
  2.  長崎県内に住所を有していること
  3.  加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
  4.  特別な疾病または障害がないこと

 

心身障害者の要件

 この制度において心身障害者とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難な人です。

  1.  知的障害者
  2.  身体障害者手帳を所持し、その等級が1級から3級までに該当する方
  3.  精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記の1または2と同程度と認められる方
     (統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症など)
     ※児童(18歳未満)を含む。

 

掛金額(平成20年度以降加入の場合)

 掛金は保護者の加入時の年齢によって、1口月額9,300円から23,300円までで、1人2口まで加入できます。

  加入時の年度の4月1日時点での年齢   掛金月額(1口あたり)        
          35歳未満       9,300円  
    35歳以上 40歳未満     11,400円
    40歳以上 45歳未満     14,300円
    45歳以上 50歳未満     17,300円
    50歳以上 55歳未満     18,800円
    55歳以上 60歳未満     20,700円
    60歳以上 65歳未満      23,300円

 ※掛金の全額は、所得税及び地方税法の対象となる所得から控除されます。

 

 

掛金援助制度

生活が著しく困難であると認められる加入者に対して、掛金の援助制度があります。
対象は以下に該当する加入者のうち、知事が認めたものです。

  • 生活保護法に基づく被保護世帯・・・掛金の全額に相当する額を援助
  • 市町村民税非課税世帯・・・・・・・・・・掛金の10分の5に相当する額を援助
  • 市町村民税均等割課税世帯・・・・・・掛金の10分の3に相当する額を援助

※ただし、心身障害者が生活保護法に基づく救護施設等に入所している場合は援助の対象外となります。
※援助期間は、援助の事由が発生した日の属する月からその事由が消滅した日の属する月までです。

 

独立行政法人福祉医療機構ホームページ 

独立行政法人 福祉医療機構ホームページへ移動します(1)

独立行政法人 福祉医療機構ホームページへ移動します(2)

(心身障害者扶養保険事業が詳しく説明されています。)パンフレット等もこちらからご覧いただけます。

 

 

 

年金等について

年金

 保護者が死亡又は重度障害になったときは、障害のある人に1口につき、月額20,000円支給されます。

弔慰金

 障害のある人が保護者より先に死亡したときは、加入期間に応じて次の弔慰金が支給されます。(1口加入の場合)

       加入期間    平成20年3月31日以前  平成20年4月1日以降の加入者
 1年以上5年未満        30,000円        50,000円
 5年以上20年未満        75,000円      125,000円
 20年以上      150,000円      250,000円

 ※年金、弔慰金は所得税がかからず、又相続税、贈与税の対象からも除外されます。

 

詳細については、県障害福祉課または各市町の障害施策担当部署までお問い合わせください。 
 
 担当:障害福祉課社会参加支援班
 電話:095-895-2453
 ファックス:095-823-5082

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082