児童発達支援等における支援プログラムの作成、公表及び届出について

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1 概要

 令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下、「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。

 令和7年4月1日以降に公表及び県への届出がなされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されることから、下記のとおり取扱うこととしますので、御了知の上、必要書類を届出いただきますようお願いします。

2 対象事業所

 長崎県(中核市を除く)が指定権者である以下の事業所

 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援(以下、「児童発達支援等」という。)

3 県への届出について

提出期限

令和7年2月28日(金曜日) ※郵送(必着)

提出内容

・支援プログラムの公表状況に関する届出書(以下、「届出書」という。)

 様式は4.指定障害福祉サービス事業所等の指定(申請・届出様式) の児童通所・入所_自己評価・支援プログラムをご確認ください。

 (注1)事業所において作成した支援プログラムの提出は不要です。

 (注2)多機能型事業所については、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成する必要がありますが、届出書は1枚で構いません。

4 留意事項

(1)減算について

 ・令和7年3月31日までに1.支援プログラムの公表、2.県への届出2点を満たす必要があります。

 ・2点が満たされていない月から解消されるに至った月まで、障害児全員について所定単位数の100分の85の減算が適用されます。

(2)公表時期について

 ・令和7年3月1日までに指定された事業所は令和7年3月31日までに公表してください。

 ・令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所はして当日から公表してください。

(3)公表方法について

 ・インターネットの利用その他の方法により広く公表することが求められます。

 ・事業所のホームページ等を保有していない場合は、会報等で公表をすることが求められます。

(4)その他

 ・県への届出後、支援プログラムの内容や公表方法等に変更があった場合には、届出書を提出してください。

参考資料

児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き

【別添資料1】支援プログラム参考様式

【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ[PowerPointファイル/81KB]

このページの掲載元

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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