下記事業は令和3年3月31日に終了いたしました。
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害福祉サービス等分)」のご案内
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害福祉サービス等分)」は、下記の4つの事業があります。
1.感染症対策徹底支援事業
2.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
3.在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業
4.障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
申請についてのご案内は下記「申請のご案内」をご覧ください。
※申請は「1.」と「4.」を分けて申請する等、各事業ごとの申請が可能です。
※申請はいずれの事業も令和2年7月21日から令和3年2月末までにご申請ください。
お問い合わせ先
長崎県慰労金・支援金コールセンターは閉鎖しました。
事業は終了しておりますが、お問い合わせがある場合は長崎県障害福祉課自立就労支援班あてご連絡ください。
電話番号 095-895-2455
ファックス番号 095-823-5082
質問票[Excelファイル/16KB]/質問票[PDFファイル/4KB]
なお、事業者のみなさまからいただいたご質問を含め、Q&Aを作成していますので、ご活用ください。
長崎県障害福祉課【Q&A集 】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)8月26日現在[PDFファイル/555KB]
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害福祉サービス等分)」の申請予定調査
下記調査にご協力ください。
【照会】「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害福祉サービス等分)」の申請予定調査について[PDFファイル/137KB]
様式
1.国保連に口座登録をしている事業者
2.上記「1」以外の事業者、地域生活支援事業(対象:慰労金事業)を実施している事業者、債権譲渡を行なっている事業者
02申請書(事業所用、口座番号入り)[Excelファイル/87KB]
3.慰労金を申請するにあたり、上記「1.」「2.」を退職された職員で「1.」「2.」による請求が困難な方、勘定項目の都合等により代理受領ができない国公立の障害福祉サービス事業所・施設等の職員
4.慰労金代理受領委任状・・・事業所が慰労金を申請する場合は、申請する前に、職員から事業者への委任状提出が必要です。
慰労金代理受領委任状(職員用)[Wordファイル/21KB]
※対象期間に勤務後退職された方も、対象期間に勤務していた事業者が代理受領する場合は、事業者に委任状を提出し、事業者から退職者の口座へ振込む流れになります。
5.実績報告関係様式
(1)補助金関係
「感染症対策徹底支援事業」
「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業」
「在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業」
様式第2号 実績報告書(補助金)[Wordファイル/29KB]
【第3号様式】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[Wordファイル/17KB]
※すでに交付決定を受けたものの、実支出額が交付決定額を下回り、返還が発生する見込みの場合は、長崎県補助金等交付規則第11条により計画変更の報告及び知事の承認を受ける必要がありますので、実績報告書を提出する前に、下記の書類をご提出ください。
【第1号様式の3】変更交付申請書[Wordファイル/28KB]
【第1号様式の3添付様式】所要額調書[Excelファイル/57KB]
(2)障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
【様式第2号】慰労金実績報告[Excelファイル/71KB]
※実績報告の詳細については、決定通知の際にお知らせします。
国保連に口座登録をしている事業者の申請の流れ
1.毎月15日から31日の間に申請をお願いします。
※報酬請求と一緒にアップロードされた場合、申請受付の確認が困難になります。
2.下記様式「01申請書(施設事業所用」をダウンロードしてください。
※上記「様式」に掲載している「01申請書(施設事業所用)」と同じ様式です。
3.「01申請書(施設事業所用)」ファイルに必要事項をご入力ください。
※入力にあたっては、申請書ファイルにある「本申請書の使い方、申請の手順」シート及び各シートに記載してある注意事項を必ずご熟読ください。
手順どおりでない入力を行なうことにより、各種エラーにつながるケースが生じています。
また、「計算式が入っている箇所を直接入力」、「事業所番号を全角で入力」すること等でも支障が生じていますのでご注意ください。
※複数の事業所・施設等を運営している事業者は、各事業所・施設等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。
※「(様式3)障害福祉慰労金受給職員表(法人単位)」の「支払実績欄」は空欄にしてください。
4.電子請求受付システムにアップロードしてください。
※アップロードの手順は下記「電子請求受付システムの作業の流れ」をご覧ください。
5.県から交付決定通知が届きます。
※事業によっては、別途「請求書」のご提出についてご案内をいたします。
6.国保連に登録してある口座に交付決定額が振り込まれます。
7.慰労金を職員の口座に振り込む(現金支給も可)、又は対象の経費を支出します。
8.「7.」の1ヶ月以内に実績報告書類をご提出いただきます。
※決定通知の際に、別途ご案内します。
国保連に口座登録していない事業者、地域生活支援事業(対象:慰労金事業)を実施している事業者、債権譲渡を行っている事業所等の申請の流れ
1.下記様式「02申請書(事業所用、口座番号入り)」をダウンロードしてください。
※上記「様式」に掲載している「02申請書(事業所用、口座番号入り)」と同じ様式です。
02申請書(事業所用、口座番号入り)[Excelファイル/87KB]
2.「02申請書(事業所用、口座番号入り)」ファイルに必要事項をご入力ください。
※入力にあたっては、申請書ファイルにある「本申請書の使い方、申請の手順」シート及び各シートに記載してある注意事項をご熟読ください。
※複数の事業所・施設等を運営している事業者は、各事業所・施設等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。
※「(様式3)障害福祉慰労金受給職員表(法人単位)」の「支払実績欄」は空欄にしてください。
※地域生活支援事業と障害福祉サービス事業所・施設等を併せて実施している事業者は、地域生活支援事業分を県へ送付、障害福祉サービス事業所・施設等分を電子請求受付システムにアップロードする必要があるため、それぞれファイルを作成してください。
3.印刷及び代表者印を押印のうえ、県障害福祉課へ紙媒体を送付してください。
また、データを下記メールアドレス宛送付をお願いします。
※債権譲渡を行なっている法人、または地域生活支援事業所(慰労金)の申請である旨を、メール本文にご入力ください。
●郵送先
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
長崎県障害福祉課自立就労支援班 新型コロナウイルス感染症対策支援 担当
●メールアドレス
shougaifukusi-jiritusien@pref.nagasaki.lg.jp
4.県から交付決定通知が届きます。
※事業によっては、別途「請求書」のご提出についてご案内をいたします。
5.指定の口座に交付決定額が振り込まれます。
6.慰労金を職員の口座に振り込む(現金支給も可)、又は対象の経費を支出します。
7.「6.」の1ヶ月以内に実績報告書類をご提出いただきます。
※決定通知の際に、別途ご案内します。
【慰労金】個人で申請される方及び国公立の障害福祉サービス事業所・施設等の申請の流れ
※慰労金を申請するにあたり、退職された方は、原則として退職された事業所を運営する事業者が県に申請し、退職者に支給しますが、困難な方は下記のとおり申請をお願いします。
※予算措置等の関係から代理受領が困難と判断された国公立の障害福祉サービス事業所・施設等の事業者については、職員から県に申請いただくことになりますので、下記に準じた申請を行なうよう職員に周知をお願いします。
1.下記様式「03慰労金申請書(個人用)」をダウンロードしてください。
※上記「様式」に掲載している「03慰労金申請書(個人用)」と同じ様式です。
2.「03慰労金申請書(個人用)」ファイルに必要事項をご入力ください。
※作成にあたっては、下記「退職者等の個別申請マニュアル」をご熟読ください。
※申請書の表に、退職された事業所の勤務証明が必要です。
3.印刷していただき、県障害福祉課へ送付してください。その際、下記書類も申請書の裏面に貼付をお願いします。
・運転免許証の写し等、「退職者等の個別申請マニュアル」に記載されている本人確認書類
・振込口座番号などが分かる通帳やキャッシュカードの写し
●郵送先
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
長崎県障害福祉課自立就労支援班 新型コロナウイルス感染症対策支援 担当
4.県から交付決定通知が届きます。
5.指定の口座に交付決定額が振り込まれます。
1.感染症対策徹底支援事業(事業のご紹介)
- 事業内容
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費を、支援額の範囲で県が補助する。
- 支援対象サービス及び支援額
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した障害福祉サービス施設・事業所等
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、または支出予定のものであり、令和2年度中に事業完了のものが対象となります。
※実績報告時に領収書等の支出されたことを証明するものが必要となりますので、ご留意ください。 - 支援対象経費の例
・ 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用
・ 外部専門家等による研修の実施に要する費用
・ (研修受講等に要する)旅費、宿泊費等
・ 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用
・ 感染防止を徹底するための面会室の改修費
・ 建物内外の消毒費用・清掃費用
・ 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
・ 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
・ 自動車の購入又はリース費用
・ タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
・ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
・ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
・ 居宅介護職員による同行指導への謝金
・ 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
・既に入所している利用者や職員に対し、自費でPCR検査等を実施した場合の検査費用
2.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(事業のご紹介)
- 事業内容
令和2年4月1日以降、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所が、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費について、支援額の範囲で県が補助する。
- 支援対象サービス及び支援額
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支援した、または支援予定のものが対象となります。
- 支援対象経費
具体的な取組内容は、次の(ア)及び(イ)のとおり。
(ア)計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における取組内容
在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、健康状態や生活実態の確認、利用を希望するサービスの確認を行った上で、在宅サービス事業所と連携し、必要な対応(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行う。(イ)在宅サービス事業所における取組内容
在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、必要に応じて相談支援専門員と連携の上、健康状態や生活実態、利用を希望するサービスを確認(感染対策に係る要望を含む)し、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整を行う。※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1か月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者とする。
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録することとする。
※3「対応を行う」とは、希望に応じた所要の対応を講じたこととする。
※4「調整を行う」とは、1回以上電話等により連絡したこととする。
3.在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業(事業のご紹介)
- 事業内容
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用について、支援額の範囲で県が補助する。
- 支援対象サービス及び支援額
- 支援対象者
在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、または支出予定であり、令和2年度中に事業完了のものが対象となります。
※実績報告時に領収書等の支出されたことを証明するものが必要となりますので、ご留意ください。 - 支援対象経費の例
・ 長机、飛沫防止パネルの購入費
・ 換気設備の購入及び設置に要する経費
・ 電動自転車等の購入又はリース費用
・ タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
・ 感染防止のための内装改修費
4.障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業(事業のご紹介)
- 事業内容
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員は、感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること及び障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
- 支援対象者
次の(i)及び(ii)に該当する者が対象となる。
(i)障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員
※慰労金の支給対象となる地域生活支援事業の対象事業は、通所系、入所系、訪問系、相談系などの障害
福祉サービスに準じる以下のサービスとなります。
(市町村事業)
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
(都道府県事業)
盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 -
(ii)次の1と2のいずれにも該当する職員
1 障害福祉サービス施設・事業所等で本県における新型コロナウイルス感染症患者1例目が発生した
令和2年3月14日から令和2年6月30日の間に通算して10日以上勤務した者
2 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員※慰労金の給付は、医療機関や介護サービス事業所等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回までに限る。
- 支援額(1人1回まで)
・感染者、濃厚接触者に実際サービスを提供した場合などは、20万円
・上記以外は、5万円
・各施設・事業所に入金後、対象者に給付してください。なお各施設・事業所の判断で、都道府県からの通知を受領後、入金を待たずに対象者に給付することも可能です。
参考資料
感染症支援金・再開支援・慰労金 実施要綱(厚生労働省)[PDFファイル/380KB]
感染症支援金・再開支援・慰労金 概要[PDFファイル/701KB]
長崎県障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業にかかる慰労金交付要領[PDFファイル/960KB]
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- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
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