令和4年度 消費税に係る仕入控除税額の報告について
補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したら速やかに下記資料を提出してください。(0円の場合を含む。)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[Wordファイル/25KB]
(別紙)『仕入れに係る消費税等相当額報告書』の提出にかかる留意事項[PDFファイル/4KB]
報告いただいた控除税額分は、後日県から返還手続きのご連絡をいたします。
仕入控除税額報告書の提出方法
電子申請システムに必要事項を入力後、必要資料を郵送(持参)してください。
- 電子申請システムへ入力(こちらをクリック)
提出された書類を確実に確認するため、担当者の連絡先等を入力いただくものです。
控除税額を控えた後、入力してください。 - 郵送または持参
〒850-8570 長崎市尾上町3-1(1階) 長崎県 障害福祉課 自立就労支援班 宛
令和5年度 事業内容
1.障害福祉サービス施設・事業所のサービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
詳しくは、下記「参考資料」欄の実施要綱およびQ&Aをご確認ください。
(1) 対象施設・事業所
新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
長崎市・佐世保市が指定した施設・事業所は対象外です。
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
以下の1から4に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
- 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
※ 職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。 - 濃厚接触者に対応した施設・事業所
- 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く)
※ 一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。 - 1、3以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
以下の1から4に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
- 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
※ 職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。 - 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
- 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。)
※ 一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。 - 1以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
(2) 助成額(基準単価)及び対象経費
下記の「別添1」をご確認ください。新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
2.障害福祉サービス施設・事業所との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援します。
(1) 対象施設・事業所
新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とします。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
- 「利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所」又は「県から休業要請を受けた事業所」に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
- 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。)に対し、協力する施設・事業所
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
(2) 助成額(基準単価)及び対象経費
下記の「別添1」をご確認ください。新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
別添1・別添2
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
中核市(長崎市、佐世保市)所在の事業所については、中核市の事業となりますので、それぞれの市へお尋ねください。
令和5年度 申請書の提出期限等について
1.提出期限
コロナウイルス発生等期間 | 提出期限(必着) |
令和5年4月1日から令和5年12月まで | 令和6年1月9日(火曜日) |
令和6年1月分 | 令和6年2月8日(木曜日) |
2.提出物
複数の事業所・施設等を運営している事業者は、各事業所・施設等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。
- (申請用)サービス継続支援事業 簡易チェックリスト[Excelファイル/15KB]
- 【様式第1号】交付申請書[Wordファイル/30KB]
- 【様式第1号の1】所要額算出内訳書[Excelファイル/19KB]
- 【様式第1号の2】事業計画書[Excelファイル/39KB]
- その他根拠書類(領収書、通帳の写し等)
※対象経費が分かるようにマーカー等で強調表示して提出してください。 - コロナウイルス発生期間がわかる書類(任意様式)
※実施要綱別添1(1)濃厚接触者に対応した事業所の場合は、濃厚接触者の発生期間がわかる書類を提出。 - 自費検査理由書(障害者支援施設または共同生活援助事業所において自費検査費用を申請する場合に限り提出が必要。)
※交付申請額について、1,000円未満は切捨てとなります。
※今回の照会をもって、申請額が予算に達した段階で、本事業は終了となりますので、あらかじめご了承ください。
3.提出方法
電子申請システムに必要事項を入力後、必要資料を郵送(持参)してください。
- 電子申請システムへ入力(こちらをクリック)
提出された書類を確実に確認するため、担当者の連絡先等を入力いただくものです。
対象事業費と補助金所要額を控えた後入力してください。 - 郵送または持参
〒850-8570 長崎市尾上町3-1(1階) 長崎県 障害福祉課 自立就労支援班 宛
4.申請の流れ
- 電子申請システムに必要事項を入力し、県へ申請書を提出してください。
- 県から交付決定通知が届き、「請求書」のご提出についてご案内します。請求金額は交付決定額となります。
- ご指定の口座に請求金額が振り込まれます。
- 事業完了後1ヶ月以内または令和6年4月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書類をご提出いただきます。
様式
1.交付申請関係様式
【様式第1号】交付申請書[Wordファイル/30KB]
【様式第1号の1】所要額算出内訳書[Excelファイル/19KB]
【様式第1号の2】事業計画書[Excelファイル/39KB]
【様式第1号】交付申請書[Wordファイル/30KB]
※内容及び支払ったことが分かる請求書や領収書等の添付をお願いします。対象経費が分かるようにマーカー等で強調表示して提出してください。
2.請求書関係様式
【様式第4号の2】請求書(概算払)[Wordファイル/30KB]
3.変更交付申請関係様式
※すでに交付決定を受けた事業者様で、さらに事業の対象となる等の理由により交付決定額が変更となる場合は、長崎県補助金等交付規則第11条により計画変更の報告及び知事の承認を受ける必要がありますので、下記の書類をご提出ください。
※内容及び支払ったことが分かる請求書や領収書等の添付をお願いします。対象経費が分かるようにマーカー等で強調表示して提出してください。
【様式第1号の3】:変更交付申請書[Wordファイル/30KB]
【様式第1号の2】事業計画書[Excelファイル/39KB]
【様式第1号の1】所要額算出内訳書[Excelファイル/19KB]
4.実績報告関係様式
【様式第2号】実績報告書[Wordファイル/30KB]
【様式第2号の1】精算額算出内訳書[Excelファイル/19KB]
【様式第2号の2】事業報告書[Excelファイル/38KB]
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したら速やかに下記資料を提出してください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[Wordファイル/25KB]
要綱等
申請に当たっては、必ず要綱、要領をご確認ください。
県
要領
(R5.4.1施行)要領[PDFファイル/176KB]
(R5.4.1施行)要領 新旧対照表[PDFファイル/171KB]
実施要綱
要綱は4類移行前後で異なります。
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
(R5.5.8施行)要綱[PDFファイル/197KB]
(R5.5.8施行)要綱 新旧対照表[PDFファイル/569KB]
厚生労働省
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
【厚生労働省実施要綱】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について[PDFファイル/264KB]新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業Q&A(第5版)[PDFファイル/208KB](別紙)『仕入れに係る消費税等相当額報告書』の提出にかかる留意事項[PDFファイル/4KB]
5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
実施要綱
01_1改正通知[PDFファイル/56KB]
01_2実施要綱[PDFファイル/214KB]
02QA第6版[PDFファイル/494KB]
交付要綱
【通知】令和5年度(令和4年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(追加協議分)交付要綱[PDFファイル/314KB]
◎(参考)比較表[PDFファイル/2MB]
参考資料
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082