長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金について

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1.事業概要

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者に対する賃上げの支援事業を実施します。

事業の内容

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)を取得し、取組を推進する(又は見込)事業者に対して、人件費の改善に必要な費用の補助を行います。
  • 処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については、処遇改善加算取得従業者に準ずる要件を満たす(又は見込)事業者に対して、上記の費用の補助を行います。

    ※本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てるべきものであることにご留意ください。

実施要綱

2.補助額等

対象事業所

  • (1)以下に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、所定の支給要件を満たすもの
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設(福祉型・医療型)
    (1)の補助金支給要件[PDFファイル/55KB]
  • (2)以下に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、所定の支給要件を満たすもの
    計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、障害児相談支援
    (2)の補助金支給要件[PDFファイル/90KB]

対象者

  • 対象となる事業所等に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者

補助額

 以下の式により補助額を算出の上、事業所等ごとに合計した額とします。

  「補助額」 = 「基準月の障害福祉サービス等総報酬(※1)」 × 「交付率(※2)」

 ※1:基本報酬サービス費に各種加算・減算を加えた総額

 ※2:国(厚生労働省・こども家庭庁)の実施要綱別紙1表1,表2に掲げる交付率とする。

賃金改善の方法

  • 補助額に相当する障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施する必要があります。
    ※基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)
  • 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う必要があります。
    ※特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させてはなりません。
    ※本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは認められません。
  • 安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいですが、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えありません。
    ※一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所にのみ賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないでください。

補助金の交付時期

  • 補助金の支払は、国保連ではなく、県が直接行います。
  • 補助金の交付については、申請受付期間の関係上、令和8年4月からと令和8年6月からの2回に分けて予定しています。
  • 受領に当たり、請求書の提出は不要です。

留意事項

  • 本補助金を申請する障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法や本補助金の全額が賃金改善に充てられている旨とその内訳等について、申請書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても障害福祉従事者に周知してください。
  • 障害福祉サービス事業者等は、本補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守してください。

3.手続き

(1) 申請手続き

申請受付期間(1回目):令和8年2月16日(月)~令和8年2月27日(金)

※1回目の申請受付の対象は令和7年12月を基準月をする障害福祉サービス事業所等のみです。
※以下項目に該当する障害福祉サービス事業所等は2回目(令和8年4月予定)の受付期間で申請をお願いします。
 ・令和8年1月~3月の新規指定事業所
 ・障害福祉サービス等総報酬額が著しく低い場合など、やむを得ない事由等により、令和7年12月を基準月としない場合
※申請できるのは1回目(令和8年2月)か2回目(令和8年4月)のどちらか一度のみです。

【申請方法】
次のメールアドレス宛てにExcel形式で提出してください(PDF不可)
※メールによる提出が困難な場合は、下記の補助金事務局までご相談ください。

<メールアドレス> 調整中

※注意事項 申請内容に不備がある場合、補助金の交付が遅れる場合があるためご注意ください。
※メールの件名は「(新規又は修正)長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金(法人名)」としてください。
※例(新規申請の場合):件名「(新規)長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金(株式会社〇〇〇)」

【問い合せ先】
問い合わせ窓口として、県で委託した補助金事務局を設置しています。申請に関するお問い合わせについては、以下にお願いします。
「長崎県障害福祉・介護職員等賃上げ等事業費補助金事務局」
電話  :調整中
受付時間:調整中

提出書類:別紙様式1(誓約書)、別紙様式2(補助金計画書)

別紙様式1・2(誓約書・補助金計画書)[Excelファイル/297KB]

【記載例】別紙様式1・2(誓約書・補助金計画書)[Excelファイル/299KB]

内容

  1. 必須:別紙様式1(誓約書)※長崎県独自様式
  2. 必須:別紙様式2-1(総括表)及び2-2(個票)※障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書
  3. 必要な場合のみ:別紙様式2-3(振込口座登録票)※長崎県独自様式
    →運営している全事業所について債権譲渡している場合又は障害児入所施設は提出してください。

(2) 変更手続き

別紙様式4(変更届出書)[Excelファイル/24KB]

  • 別紙様式2(補助金計画書)の内容に、下記事項のいずれかに該当する変更があった場合には、別紙様式4(変更届出書)を用いて変更届を行ってください。その際、下記に定める様式ついても併せて提出願います。
  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。 
    ※変更後の別紙様式2-1(総括表)
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合。
    ※変更後の別紙様式2-1(総括表)及び2-2(個票)
  3. 就業規則を改訂(障害福祉従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合。
    ※当該改訂の概要

(3) 実績報告手続き

報告期限:令和8年9月30日(水曜日)

提出方法:調整中

提出書類:調整中

(4) 特別な事情に係る届出書

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)[Excelファイル/33KB]

  • 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、下記の事項を記載した別紙様式5(特別な事情に係る届出書)の届出を行ってください。
  1. 本補助金の交付を受けている障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 障害福祉従事者の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び障害福祉従事者の賃金水準の改善の見込み
  4. 障害福祉従事者の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

(5) 変更承認申請書

別紙様式6(変更承認申請書)[Excelファイル/32KB]

  • 当該補助金の交付決定後、やむを得ない事由等により、賃金改善経費への充当ができなったなど、補助事業の内容に変更が生じ場合には、別紙様式6(変更承認申請書)を用いて変更の承認申請を行ってください。

4.問合せ先

<制度内容・要件等に関すること>
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

<申請手続きに関すること>
長崎県障害福祉・介護職員等賃上げ等事業費補助金事務局
電話番号:調整中
受付時間:調整中

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082