令和2年4月30日付け厚生労働省通知を受け、長崎県では、精神通院医療の受給者証について、次のとおり対応することとします。
受給者の皆様におかれましては、必要に応じてこのお知らせを医療機関で提示いただき、期間延長等の措置があることをお伝えいただきますようお願いいたします。
自立支援医療 【精神通院医療】について
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の有効期間の延長のお知らせのとおり、有効期間を読みかえて対応いただきますようお願いいたします。
※自立支援医療(更生医療)については、市町の障害福祉担当課へおたずねください。
自立支援医療(育成医療)については、育成医療のページに市町の担当課を掲載しておりますので、おたずねください。