新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新の医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚労省において下記対象者に限り有効期間の満了日を1年間延長する措置が講じられました。
有効期間延長対象者:有効期間満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方に限る
なお、令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等は通常の手続きとなります。
受給者の取扱いにつきましては、お住まいの市町へお問い合わせください。(受給者証についての取扱いが異なります。)
(更正医療)市町の障害福祉担当課へおたずねください。→ 「市町一覧」
(育成医療)育成医療のページに市町の担当課を掲載しております。
R02.11.13 厚労省【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて[PDFファイル/89KB]
20200602 自立支援医療省令改正Q&A(06.02追記)[PDFファイル/66KB]
(参考)事務連絡(経過的特例) R01.12.26[PDFファイル/155KB]
20200508 自立支援医療省令改正Q&A(コロナウイルス感染症関係・支給認定の有効期間の延長)[PDFファイル/55KB]
20200430 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について[PDFファイル/269KB]
20200422【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて[PDFファイル/177KB]
20200410【事務連絡】新型コロナウイルス感染症拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負 担医療を受ける場合に必要な証明書類について[PDFファイル/85KB]
20200410【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて[PDFファイル/438KB]