「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」の規定により、県内すべての就労継続支援B型事業所においては、事業所工賃向上計画を作成し、令和6年度から令和8年度までの3か年における目標工賃を設定することとしております。
つきましては、下記のとおり事業所工賃向上計画の策定及び提出をお願いいたします。
【参考】「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針[PDFファイル/176KB]
事業所工賃向上計画(対象期間:令和6年度から令和8年度まで)
必ず「事業所工賃向上計画」の様式を使用して策定してください。
1 対象事業所
県内すべての就労継続支援B型事業所
※報酬算定区分や加算の有無に関わらず、事業所ごとに事業所工賃向上計画の算定及び県への提出が必要です。
※中核市(長崎市、佐世保市)の事業所等でも事業所工賃向上計画の策定及び県への提出が必要です。
2 提出書類
【事業所名:〇〇〇】事業所工賃向上計画(様式1~3)[Excelファイル/66KB]
※様式ごとにシートが分かれていますので、御注意ください。
3 提出期限
提出期限:令和6年5月31日(金)まで
●令和6年度以降に新規開設した事業所
提出期限:事業所開設から2ヶ月以内に提出すること
4 提出方法
メールで以下のアドレスへ提出
【提出先アドレス】
長崎県福祉保健部障害福祉課自立就労支援班
メール:shougai-shuurou@pref.nagasaki.lg.jp
※提出の際は、メールの件名を必ず『【事業所名:〇〇〇】事業所工賃向上計画の提出について』としてください。
5 報酬算定・加算との関係
事業所工賃向上計画の作成は、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、目標工賃達成指導員配置加算及び目標工賃達成加算の要件の一つです。
6 その他
提出された「事業所工賃向上計画」は、所在市町担当者等に情報提供を行う場合がありますので、御了承ください。
提出後に事業所工賃向上計画の計画内容に変更が生じたときは、速やかに県へ提出してください。
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082