同行援護従業者養成研修について

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「同行援護」について

「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しく困難を伴う障害者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の介助、排泄及び食事等の介助の他、障害者が外出する際に必要な援助を行うサービスです。
平成30年4月より、同行援護サービスを行うためには、原則として同行援護従業者養成研修の修了が要件となります。

カリキュラムの改正について

同行援護従事者養成研修のカリキュラムについて、国の告示が改正されました。
令和7年4月1日以降の研修については新カリキュラムでの申請となります。
また、同行援護従業者養成研修のカリキュラム等改正に併せて、該当する講師基準が多少変わっております。

詳細につきましては以下の事務連絡をご確認ください。【事務連絡】同行援護従事者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について[PDFファイル/1,005KB]

〇新カリキュラム及び申請様式(令和7年4月1日以降)
5.同行援護従業者養成研修一般課程(カリキュラム及び講師の基準)[PDFファイル/8KB]
6.同行援護従業者養成研修応用課程(カリキュラム及び講師の基準)[PDFファイル/5KB]
(新)居宅介護従業者養成研修事業者等指定申請に係る様式[Wordファイル/335KB]

同行援護従業者養成研修事業者の指定について

県では、以下のとおり研修事業者の指定を行っております。受講をご希望される場合は、直接事業者へお申込いただきますようお願いいたします。

令和7年度一覧(同行援護)R6.5.2[PDFファイル/5KB]

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082