行動援護従業者養成研修について

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「行動援護」について

「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行うサービスです。
令和3年4月より、行動援護サービスを行うためには、原則として行動援護従業者養成研修または強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)の修了が要件となります。

行動援護従業者養成研修事業者の指定について

県では、以下のとおり研修事業者の指定を行っております。受講をご希望される場合は、直接事業者へお申込いただきますようお願いいたします。

●R3一覧(行動援護)[PDFファイル/189KB]

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082