障害者虐待防止について

1.障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)が平成23年6月に成立し、平成24年10月1日から施行されました。障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待の禁止、予防及び早期発見その他の国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置、養護者に対する支援のための措置などが定められています。

2.障害者虐待の通報・届出

障害者虐待防止法では「障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村(使用者による虐待は県へも可能)へ通報しなければならない」(第7条、16条、第22条)とされています。又、虐待を受けた障害者の方も、「その旨を市町又は県へ届け出ることができる」とされています。

障害者虐待通報先:市町虐待防止センター、県権利擁護センター一覧[PDFファイル/103KB]

  • ア)養護者による虐待 → 通報・届出先:市町

養護者:障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの

  • イ)障害者福祉施設従事者等による虐待 → 通報・届出先:市町

障害者福祉施設従事者等:障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業所」に係る業務に従事する者

  • ウ)使用者による虐待 → 通報・届出先:市町又は県

使用者:障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者

3.虐待防止パンフレット、対応マニュアル等

厚生労働省が障害者虐待の防止と対応の手引などを作成していますので、ご活用ください。

また、長崎県で虐待防止パンフレットや事例集、市町職員向けの対応マニュアルを作成しています。

4. 長崎県内の障害者虐待の状況について

障害者虐待防止法第20条及び同法施行規則第3条の規定に基づき、長崎県内の障害者虐待の状況について公表します。

令和3年度長崎県内の障害者虐待の現状について[PDFファイル/291KB]

       ≪参考≫

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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