療育手帳

知的障害のある方に一貫した支援・相談を行うとともに、各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付される手帳です

対象者 

長崎県内に住所があり、概ね18歳までに知的な遅れが認められ、かつ児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害と判定された方に対して交付します

申請窓口

お住まいの市町の障害福祉の担当課が窓口です

初めての申込み(交付申請)で必要なもの

  1 療育手帳交付申請書 
  (お住まいの市町の「障害福祉の窓口」にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
  2 療育手帳交付・再判定申請時調査票
  3 本人の写真(たて4cm、よこ3㎝)1枚
  ※1年以内に撮影したもので、上半身・脱帽・無背景で、耐久性のあるもの
  4 印鑑 

再判定の時期について

療育手帳に記載されている「次の判定」の期日がきたら(約1か月前が目安)、市町の窓口で再判定申請書を提出してください

再判定申請には次のものが必要です
  1 療育手帳再判定申請書
  (お住まいの市町の窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
  2 療育手帳交付・再判定申請時調査票
  3 療育手帳
  4 印鑑 

申請から交付までの流れ

申請書が当センターに届いた後、予約担当者がお電話にて、来所日時を相談して決定します 

新規交付の場合
ご本人の幼少期~現在の状況がわかる方が同伴してください
本    人:知能検査
同伴者:幼少期の様子や学歴、職歴、日常生活の聞取り
医師の診察により判定

*交付される場合は、判定日からおおむね2週間から1か月後に、手続きを行った市町の窓口で手帳を受け取ることになります

再判定の場合
本人の普段の様子がわかる方(保護者や施設職員など)が同伴してください
本    人:知能検査
同伴者:本人の日常生活の様子などの聞取り

*当センターでの判定の際は当日書き換えてお渡ししますが、出張判定の場合は手帳をお預かりして、書換の上後日お返ししています

住所、氏名が変わった時は

本人、保護者の住所・氏名等が変わった場合は、お住まいの市町の窓口で書き換え願います
本人、保護者等による書き換えはできません。また電話番号のみの変更は手続き不要です

書換えの際には次のものが必要です

  1 記載事項変更届
  (お住まいの市町の窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
  2 療育手帳
  3 印鑑 

手帳の再交付について

手帳を汚損、破損、紛失した場合は、お住まいの市町の窓口で、再交付を受けることができます
写真を変更する場合も同様です
(ただし、町役場では一旦管轄の福祉事務所へ発行依頼をするため、即日のお渡しはできません)

再交付の際には次のものが必要です

  1 療育手帳再交付申請書
    (お住まいの市町の窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
  2 療育手帳
  3 印鑑
  4 本人の写真(たて4㎝、よこ3㎝)1枚

長崎県外に転出する際は

療育手帳は都道府県毎に発行されるため、長期にわたり転出先で生活する場合は、新たな都道府県の手帳を取得されることをお勧めしています
その際は、転出先で手続きが必要となります。なお、長崎県の療育手帳は新しい手帳と引替えに返還してください
  
 *旅行などで県外を訪れる場合などは、長崎県の療育手帳をそのまま使用できます

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