地域における公益的な取組み

「地域における公益的な取組」とは

改正社会福祉法(昭和26年法律第45号)第24条第2項の規定に基づき、平成28年4月から、「地域における公益的な取組」の実施が社会福祉法人の責務として位置づけられています。

具体的には、次の1から3の全ての要件を満たす取組みを指します。

  1. 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること
  2. 日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること
  3. 無料又は低額な料金で提供されること

詳細は、下記の厚生労働省通知をご参照ください。

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知『社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について』(平成30年1月23日付社援基発0123第1号)[PDFファイル/125KB]

県内の取組事例

県内の社会福祉法人の取組について紹介します。

取組内容について県ホームページへの掲載を希望する場合は、福祉保健課 地域福祉班 あてご連絡ください。

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570