「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の支給について

令和7年4月1日より、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の

 

請求受付が開始されました

特別弔慰金とは

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

基本的な支給要件

  1. 戦没者等のご遺族であること。なお、特別弔慰金での「戦没者等」とは、先の大戦における元軍人・軍属・準軍属、かつ、公務上または勤務に関連して死亡した者をいいます。また「ご遺族」とは、戦没者等が死亡当時のご遺族(亡くなる前に生まれていた方)をいいます。
  2. 令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等の年金給付の受給権者がご遺族にいないこと。

 支給順位

上記の支給要件を満たしている場合に、下記の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    • 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。
    • 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと。
    • 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと、又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと。
  4. 上記3の要件を満たしていない者(父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
  5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    • 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
    • 戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族にはなりません。

支給内容

年5.5万円ずつの5年分、合計27.5万円の記名国債です。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなるので、ご注意ください。)

請求窓口

請求者のお住まいの市町援護業務担当課で受け付けております。詳しくは下記窓口一覧をご覧ください。  長崎県内市町特別弔慰金受付窓口一覧[PDFファイル/2MB]

留意事項

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

その他

ご不明な点がございましたら、長崎県庁原爆被爆者援護課恩給援護班(095-895-2427)又は上記市町援護業務担当課までお問い合わせください。

関連情報

  ※(4)〔2〕戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578