何らかの原因により視覚に障害を受け「見えにくい」、「まぶしい」、「見える範囲が狭くて歩きにくい」などの状態をいいます。
長崎県福祉のまちづくり条例施行規則では、次のように規定しています。
視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、(以下略)。
路面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。
かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置に設けられた制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
公共施設等を新築する際は、福祉のまちづくり条例やバリアフリー法により、こうしたロービジョン対策の整備が義務化されていますが、条例等が施行される前に建てられた既存施設については努力義務であり、費用負担などの問題も重なって整備が進んでいません。
すべての人が安心して暮らし、社会参加できる福祉のまちづくりを目指して、既存施設につきましても、ロービジョン対策の必要性をご理解いただき、まずはできるところから実施していただきますようお願いいたします。