長崎県おもいやり駐車場制度 (旧:パーキング・パーミット制度)

1 制度の概要

1 おもいやり駐車場制度とは

公共的施設等の車椅子使用者用駐車場区画及び、建物出入口までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けられた一般駐車場のうち、
県に協力施設として登録した駐車場について、駐車場の利用に配慮が必要な方(下記2-1交付対象者表)におもいやり駐車場利用証(26.9cm×14.5cm)を交付し、利用できる方を明確にすることで、適正利用を図る制度です。

2 利用証について

    利用証には、グリーンとオレンジの2種類があり、交付対象者区分(下記2-1交付対象者表)によりいずれかを交付しています。

利用証グリーン   利用証オレンジ  HP用

有効期間なし
(但し、交付基準に該当しなくなるまで)

 有効期間あり

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、要介護者、難病患者の方など、駐車場の利用に配慮が必要な方用

 けが人・病人等、妊産婦の方など、一定期間、駐車場の利用に配慮が必要な方用

利用証の交付を受けた方は、協力施設のおもいやり駐車場を利用される際、外から確認できるように車内のルームミラーにかけるなど、車外から見えるように掲示してください。

<注意>

● この利用証は、駐車する場合に外から確認できるようにルームミラーにかけるなど、車外から見えるように掲示してください。

● この利用証は、他人に譲渡・貸与・使用させないでください。

● 身体障害者・知的障害者・精神障害者・要介護者・難病患者の方に対するおもいやり駐車場利用証の有効期間はありませんが、          
  交付基準の障害等の状態に該当しなくなるまで有効としています。

● けが人・病人等及び妊産婦の方への利用証は、利用証に記載の年月までが有効です。

● 体調が良く、近くの一般用の駐車場も利用できるときは、そちらをご使用いただくと、より多くの必要な方がおもいやり駐車場         
  を利用できるようになりますので、ご協力をお願いします。

● この利用証は、協力施設のおもいやり駐車場スペースに駐車する際にのみ使用できる利用証であり、駐車禁止区域で使用できる
  ものではありません。また、県公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章及び高齢運転者等標章とは関係がありませんので、
  道路(指定駐車禁止場所)高齢運転者等専用駐車区間、高齢運転者等専用時間制限駐車区間の設置場所への駐車はできません。

● 交付対象者に交付した利用証はご家族の車に保管したままにせず、可能な範囲でご本人が管理し、介護タクシーを利用される際など
     必要に応じてご使用ください。

3 対象区画

 おもいやり駐車場制度の対象となる駐車場区画は、次の2種類があります。

  • 車椅子使用者用駐車場区画・・・車椅子マークのある幅が3.5m以上の障害者等用の駐車区画です。
  • プラスワン駐車場区画・・・建物の出入口付近にある一般用駐車場(幅2.5から2.7m程度)の区画で、車椅子ユーザーを除く、おもいや
    り駐車場利用証利用者のための駐車場区画です。

 おもいやり駐車場(プラスワン駐車場区画を含む)制度対象を示すステッカーを掲示しています。

ステッカー

 

 実施要領

 長崎県おもいやり駐車場利用証制度実施要領[PDFファイル/687KB]

 

2 利用証の交付手続き

1.交付対象者

●対象者拡大の主な変更点

令和541日から

 ●妊産婦の方の利用証交付期間を、母子健康手帳取得時から産後1年へ拡大しました。

  ※既に利用証をお持ちの方で、産後1年以内の方は、お近くの交付窓口で期限の延長を申出てください。

 

交付対象者表

利用証有効期間なし(但し、交付基準に該当しなくなるまで)

身体障害区分

対象等級

必要書類

身体障害者

視覚障害

 

4級以上の方

身体障害者手帳

平衡機能障害

 

5級以上の方

肢体不自由

上 肢

2級以上の方

下 肢

6級以上の方

体 幹

5級以上の方

脳病変による運動機能障害

上肢機能:2級以上の方

移動機能:6級以上の方

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害  4級以上の方

知的障害者

療育手帳の障害の程度が「A1」又は「A2」の方

療育手帳

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の方

精神障害者保健福祉手帳

要介護者

40歳以上の方で、要介護1以上の方

介護保険被保険者証

難病患者

特定疾患医療受給者の方
特定医療費(指定難病)受給者の方
小児慢性特定疾病医療費受給者の方

特定疾患医療受給者証        特定医療費(指定難病)受給者証          小児慢性特定疾病医療費受給者証

利用証有効期間あり

けが人・病人等

車椅子、杖等使用の方又は、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方

医師の診断書(歩行困難理由、車椅子・杖等の使用期間の明記が必要です)                                    
※診断書については、4.申請書様式の診断書参考様式をご利用ください。              

妊産婦

母子健康手帳取得時から産後1年の方

母子健康手帳                               

 

2. 交付方法

市町、県福祉事務所、県こども・女性・障害者支援センター、県庁の窓口で申請する方法と、郵送による方法があります。

1.交付窓口に来庁して、利用証の交付を受ける場合

(1)利用証の交付を受けたい方は、次にご案内する交付窓口(協力市町の福祉の窓口、県の福祉事務所、県のこども・女性・障害者支援セン
     ター,県福祉保健課)に、交付対象であることを確認できる下記の書類を持って、ご相談下さい。                                                       
  交付申出書に記載していただき、交付対象者であることを確認のうえ、利用証を交付します。                                                   
  料金は無料ですが、けが人・病人等については、治療を受けている病院の診断書(病院所定の料金がかかります。)の添付が必要です。

(2)紛失、破損、汚損による再交付をご希望の方は、初回発行機関へお申出ください。なお、破損、汚損による再発行の場合は、現在ご使
      用の利用証をご持参ください。

(3)受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の 9:00 から 17:00 です。

2.郵送で、利用証の交付を受ける場合

(1)郵送で利用証の交付を受けたい方は、県福祉保健課へ郵便で交付申出をして下さい。 申出には、おもいやり駐車場利用証交付申出書
  、必要書類の写し及び返信用の切手(140 円)が必要です。交付確認に必要な書類は、(4)の一覧表で確認してください。

(2)紛失、破損、汚損による再交付をご希望の方は、初回発行機関へお申出ください。なお、破損、汚損による再発行の場合は、
      現在ご使用の利用証を同封してください。

(3)送付先:〒850-8570  長崎市尾上町3-1  長崎県 福祉保健課 地域福祉班

(4)郵送での交付依頼における証明書の写しについて[PDFファイル/146KB]

                                 

 

3.交付窓口

下記の市町の窓口、福祉事務所、こども・女性・障害者支援センター、県福祉保健課において交付しています。

交付機関名 担当課 電話番号 交付機関名 担当課 電話番号
長崎市 障害福祉課 095‐829‐1141 佐世保市 保健福祉政策課

0956‐24‐1111
 (内線5512)

島原市 福祉課    0957‐63‐1111  (内線276) 諫早市 地域福祉課 0957‐22‐2354
大村市 障がい福祉課 0957‐20‐7306 平戸市 福祉課 0950‐22‐9130
松浦市 福祉事務所    0956‐72‐1111 
 (内線157)
対馬市 福祉課 0920‐58‐1119
壱岐市 市民福祉課 0920‐48‐1116
 (内線516)
五島市 社会福祉課 0959‐72‐6117
西海市 福祉課 0959‐37‐0069 雲仙市 福祉課    0957‐36‐2500 
(内線5513)
南島原市 福祉課    0957‐73‐6651 
(内線5043)
長与町 福祉課 095‐801‐5827
時津町 福祉課 095‐865‐6940 東彼杵町 町民課 0957‐46‐1155
川棚町 住民福祉課 0956‐82‐5411 波佐見町 住民福祉課 0956‐85‐2973
小値賀町 福祉事務所 0959‐56‐3111 佐々町 住民福祉課 0956‐62‐2101
新上五島町 福祉課 0959‐53‐1165 西彼福祉事務所 福祉課 095‐846‐8955
東彼・北松
福祉事務所
福祉課 0956‐22‐3211 上五島福祉事務所 福祉課 0959‐54‐2131

長崎こども・女性・障害者支援センター

更生相談課 095‐846‐8905 佐世保こども・女性・障害者支援センター 保護判定・    障害者支援課 0956‐24‐5272
長崎県福祉保健課 地域福祉班 095‐895‐2416      

 ※詳細な交付窓口は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。

4.申請書様式

   ※紛失、破損、汚損で再交付をご希望の方は、初回発行機関の窓口へ申出てください。

診断書参考様式

    「けが人・病人等」の場合に必要な診断書参考様式

  診断書参考様式[Wordファイル/20KB]

    診断書参考様式[PDFファイル/122KB] 

3 おもいやり駐車場協力施設

おもいやり駐車場協力施設一覧

市町別【R5.12.6現在】[PDFファイル/914KB]

施設区分別【R5.12.6現在】[PDFファイル/918KB]

4 施設管理者の皆様へ

協力施設登録の手続きを令和4年10月1日から変更しています。

従来の協定書締結方式から、協力施設登録制への変更により、協力施設登録申出書の提出だけで登録できます。

※既に協定書締結によってご登録いただいた施設におきましては、締結いただいた際の内容が変更になるものではありませんので、引き続
きご協力をお願いします。

協力施設登録のお願い

長崎県では、おもいやり駐車場制度の趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。
協力施設としてご協力いただける場合は、「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をご記入の上、郵送、FAX又はメールによ
り長崎県福祉保健課へ提出していただきますようお願いいたします。
登録申出書の内容について適当と認めたときは、施設管理者へ長崎県おもいやり駐車場施設登録完了通知書及び駐車場用ステッカー(41.6cm×29.7cm)をお送りしますので、利用者の目につくように駐車場等にご掲示ください。                              なお、複数枚のステッカーが必要な場合は、下記よりダウンロードしてご使用ください。

おもいやり駐車場ステッカー[PDFファイル/128KB]

○「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」提出先

〒850-8570  長崎市尾上町3-1  長崎県 福祉保健課 地域福祉班

FAX:095-895-2570  メールアドレス:fukuho-chiiki@pref.nagasaki.lg.jp

プラスワン運動のご協力のお願い

「プラスワン運動」とは、おもいやり駐車場協力施設の、建物出入口近く等の一般用駐車場(幅2.5から2.7m程度)に、車椅子ユーザーを
除くおもいやり駐車場利用者のための駐車場区画(プラスワン駐車場区画)を確保する取組です。

おもいやり駐車場利用者によっては、例えば内部障害や妊産婦の方等、駐車場の利用に配慮が必要であっても、乗降にあたって一般駐車場
の幅(2.5から2.7m程度)で充分に対応できる場合もあります。

おもいやり駐車場利用者が全体的に増えてきた状況を踏まえ、より多くの必要とする方におもいやり駐車場を利用いただくため、県として
は、一般駐車場枠を本制度の対象とする「プラスワン運動」に取り組むこととしました。

つきましては、プラスワン運動の趣旨をご理解いただき、おもいやり駐車場利用者の区画確保にご協力いただきますようお願いいたします。

プラスワン図柄  

協力施設登録の流れ

登録手順     
 1. 施設より県へ協力施設登録申出書を提出        
 2. 県にて登録事務手続き 
 3. 登録事務手続き完了後施設へ登録完了通知
   及びステッカーを送付
 4. 施設の対象駐車場へステッカーを掲示                                                          

提出様式

長崎県おもいやり駐車場施設協力登録申出書[PDFファイル/115KB]
長崎県おもいやり駐車場施設協力登録申出書[Excelファイル/46KB]

5 利用証の全国相互利用について

長崎県おもいやり駐車場制度は、利用者の利便を図るために、障害者等用駐車場制度を実施している全国41府県1市間で協定を結び、相互
利用が可能となっています。

※利用可能な自治体の詳細は、下記の「長崎県おもいやり駐車場利用証が利用可能な自治体」のページよりご覧になれます。

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570