1制度の概要
1 パーキング・パーミットとは
公共的施設等の身障者用駐車場について、移動に配慮が必要な方(下記2-1交付対象者表)に身障者用駐車場利用証(26.9cm×14.5cm)を
交付し、利用できる方を明確にすることで、適正利用を図る制度です。
2 利用証について
利用証には、グリーンとオレンジの2種類があり、交付対象者区分(下記2-1交付対象者表)によりいずれかを交付しています。
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有効期間:1年以上 | 有効期間:1年未満 | |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、要介護者、難病者の方など、移動に配慮が必要な方用 |
けが人・病人等、妊産婦の方など、一定期間、移動に配慮が必要な方用 |
利用証の交付を受けた方は、協力施設の身障者用駐車場を利用される際、外から確認できるように車内のルームミラー等にかけて使用してください。 |
<注意>
● この利用証は、駐車する場合に外から確認できるようにルームミラー等にかけてご使用ください。
● この利用証は、他人に譲渡・貸与・使用させないでください。
● 身体障害者・知的障害者・精神障害者・要介護者・難病患者の方に対する身障者用駐車場利用証の有効期間は1年以上で、交付基準の障害
等の状態に該当しなくなるまで有効としています。
● けが人・病人等及び妊産婦の方への利用証は、利用証に記載の年月までが有効期間期限です。
● 体調が良く、近くの一般用の駐車場も利用できるときは、そちらをご使用いただくと、より多くの必要な方が身障者用駐車場を利用で
きるようになりますので、ご協力をお願いします。
● この利用証は、協力施設の身障者用駐車スペースに駐車する際にのみ使用できる利用証であり、駐車禁止区域で使用できるものではあ
りません。
● 交付対象者に交付した利用証を、ご家族の車に保管したままにせず、可能な範囲でご本人が管理し、介護タクシーなどを利用される際
に必要に応じてご使用ください。
3 対象区画とは
パーキング・パーミット制度の対象となる、身障者用駐車場区画をいいます。
駐車区画には、パーキング・パーミット制度対象を示すステッカーを掲示しています。
実施要領
長崎県パーキング・パーミット実施要領[PDFファイル/2MB]
2利用証の交付手続き
1.交付対象者
長崎県パーキング・パーミット制度の対象者が、令和4年4月1日から拡大されました。
対象者拡大の4つの変更点
- 精神障害者が追加されました。
- 高齢者から要介護者へ変更し、40歳以上で要介護認定を受けている方(要介護度1級以上)も対象となりました。
- けが人をけが人・病人等へ変更しました。
- 妊産婦(妊娠7ヶ月~産後3ヶ月)を、妊産婦(7ヵ月未満の方で母子健康手帳の記載等により歩行に 配慮が必要な状況が確認できる場合は
交付可)へ変更しました。
※詳細については、下記PDFファイルよりご覧になれます。
交付対象者表
利用証有効期間:1年以上
身体障害区分 |
対象等級 |
必要書類 |
||
身体障害者 |
視覚障害 |
|
1級から4級 |
身体障害者手帳等 |
平衡機能障害 |
|
3級、5級 |
||
肢体不自由 |
上 肢 |
1級、2級 |
||
下 肢 |
1級から6級 |
|||
体 幹 |
1級から3級、5級 |
|||
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級、2級 |
|||
移動機能:1級から6級 |
||||
内部機能障害 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級 |
||||
肝臓機能障害 1級から3級 |
||||
知的障害者 |
障害の程度が重度の方 障害の程度「A1」「A2」 |
療育手帳 |
||
精神障害者 |
障害の程度が重度の方 障害等級1級 |
精神障害者保健福祉手帳 |
||
要介護者 |
40歳以上の方で、要介護認定をうけている方(要介護度1以上) |
介護保険被保険者証 |
||
難病患者 |
特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 |
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証 |
利用証有効期間:1年未満
けが人・病人等 |
車いす、杖等使用の方で、医師の診断等により車いす、杖等の利用期間又は、駐車場の利用に配慮が必要と認められる期間 |
診断書の写し(歩行困難理由、車椅子・杖等の使用期間の明記が必要です) |
妊産婦 |
妊娠7ヶ月~産後3ヶ月(7ヶ月未満の方で母子健康手帳の記載等により歩行に配慮が必要な状況が確認できる場合は交付可) |
母子健康手帳 |
※詳細については、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。
2. 交付方法
官公署の窓口で申請する方法と、郵送による方法があります。
1.交付窓口に来庁して、利用証の交付を受ける場合
1. 利用証の交付を受けたい方は、次にご案内する交付窓口(協力市町の福祉の窓口、県の福祉事務所、県のこども・女性・障害者支援セン
ター,県福祉保健課)に、交付対象であることを確認できる下記の書類を持って、ご相談下さい。
交付申出書に記載していただき、交付対象者であることを確認のうえ、利用証を交付します。
料金は無料ですが、けが人・病人等については、治療を受けている病院の診断書(病院所定の料金がかかります。)の添付が必要です。
2. 紛失、破損、汚損による再交付をご希望の方は、初回発行機関へお申出ください。なお、破損、汚損による再発行の場合は、現在ご使
用の利用証をご持参ください。
3. 受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の 9:00 から 17:00 です。
2.郵送で、利用証の交付を受ける場合
1. 郵送で利用証の交付を受けたい方は、県福祉保健課へ郵便で交付申出をして下さい。 申出には、身体障害者用利用証交付申出書(郵
送用)、次の書類の写し及び返信用の切手(140 円)が必要です。交付確認に必要な書類は、上記交付対象表の該当する書類の写し
(コピー)を同封してください。
2. 紛失、破損、汚損による再交付をご希望の方は、初回発行機関へ郵送でお申出ください。なお、破損、汚損による再発行の場合は、
現在ご使用の利用証を同封してください。
3. 送付先:〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県 福祉保健課 地域福祉班
※詳細につていては、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。
3.交付窓口
下記の市町の窓口、福祉事務所、こども・女性・障害者支援センター、県福祉保健課において交付しています。
交付機関名 | 担当課 | 電話番号 | 交付機関名 | 担当課 | 電話番号 |
長崎市 | 障害福祉課 | 095‐829‐1141 | 佐世保市 | 保健福祉政策課 |
0956‐24‐1111 (内線5512) |
島原市 | 福祉課 | 0957‐63‐1111 (内線276) | 諫早市 | 地域福祉課 | 0957‐22‐2354 |
大村市 | 障害福祉課 | 0956‐20‐7306 | 平戸市 |
福祉課 |
0950‐22‐9130 |
松浦市 | 福祉事務所 | 0956‐72‐1111 (内線157) | 対馬市 | 福祉課 | 0920‐58‐1119 |
壱岐市 | 市民福祉課 | 0920‐48‐1116 (内線516) | 五島市 | 社会福祉課 | 0959‐72‐6117 |
西海市 | 福祉課 | 0959‐37‐0069 | 雲仙市 | 福祉課 | 0957‐36‐2500 (内線5513) |
南島原市 | 福祉課 | 0957‐73‐6651 (内線5043) | 長与町 | 福祉課 | 095‐801‐5827 |
時津町 | 福祉課 | 095‐865‐6940 | 東彼杵町 | 町民課 | 0957‐46‐1155 |
川棚町 | 住民福祉課 | 0956‐82‐5411 | 波佐見町 | 住民福祉課 | 0956‐85‐2973 |
小値賀町 | 福祉事務所 | 0959‐56‐3111 | 佐々町 | 住民福祉課 | 0956‐62‐2101 |
新上五島町 | 福祉課 | 0959‐53‐1165 | 西彼福祉事務所 | 福祉課 | 095‐846‐8955 |
東彼・北松 福祉事務所 | 福祉課 | 0956‐22‐3211 | 上五島福祉事務所 | 福祉課 | 0959‐54‐2131 |
長崎こども・女性・障害者支援センター |
更生相談課 | 095‐846‐8905 | 佐世保こども・女性・障害者支援センター | 保護判定・ 障害者支援課 | 0956‐24‐5272 |
長崎県福祉保健課 | 地域福祉班 | 095‐895‐2416 |
※詳細な交付窓口は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。
4.申請書様式
窓口交付用
※紛失、破損、汚損で再交付をご希望の方は、初回発行機関の窓口へ申出てください。
郵送用
※紛失、破損、汚損で再交付をご希望の方は、初回発行機関へ郵送で申出てください。
3施設管理者のみなさまへ
協力施設登録のお願い
長崎県では、パーキング・パーミット制度の趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。
協力施設としてご協力いただける場合は、「長崎県パーキング・パーミット制度協力施設登録申出書」をご記入の上、郵送、FAX等により長
崎県福祉保健課へ提出していただきますようお願いいたします。
申出書をいただいた後、協定を締結させていただきます。その際にステッカー(41.6cm×29.7cm)をお渡ししますので、駐車場等にご掲
示ください。
提出様式
長崎県パーキング・パーミット制度協力施設登録申出書様式[PDFファイル/82KB]
長崎県パーキング・パーミット制度協力施設登録申出書様式[Excelファイル/45KB]
4利用証の全国相互利用について
パーキング・パーミット制度は、利用者の利便性を図るために、パーキング・パーミット制度を実施している全国41府県市間で協定を結び、
相互間の利用が可能となっています。
※利用可能な自治体の詳細は、下記の「長崎県パーキング・パーミットが利用可能な自治体」のページよりご覧になれます。
このページの掲載元
- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570