パーキング・パーミットとは、公共的施設等の身障者用駐車場について、歩行困難な利用対象者(身体障害者・高齢者・妊産婦等)に身障者用駐車場利用証(26.9cm×14.5cm)を交付し、利用できる方を明確にすることで、適正利用を図る制度です。
利用証は2種類あります。
利用証の交付を受けた方は、協力施設の身障者用駐車場を利用される際、車内のルームミラーにかけて使用してください。
<注意>この利用証は、協力施設の身障者用駐車スペースに駐車する際にのみ使用できる利用証であり、駐車禁止区域で使用できるものではありません。
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有効期間:1年以上 | 有効期間:1年未満 |
身体障害者、高齢者、 知的障害者、難病者用 |
妊産婦、けが人用 |
長崎県パーキング・パーミット実施要領[PDFファイル/2MB]
官公署の窓口で申請する方法と、郵送による方法があります。
最寄の市町の窓口、福祉事務所、こども・女性・障害者支援センター、県福祉保健課において交付しています。
長崎県では、パーキング・パーミット制度の趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。
協力施設としてご協力いただける場合は、「長崎県パーキング・パーミット制度協力施設登録申出書」をご記入の上、郵送、FAX等により長崎県福祉保健課へ提出していただきますようお願いいたします。
申出書をいただいた後、協定を締結させていただきます。その際にステッカー(41.6cm×29.7cm)をお渡ししますので、駐車場等にご掲示ください。
長崎県パーキング・パーミット制度協力施設登録申出書様式[PDFファイル/82KB]
長崎県パーキング・パーミット制度協力施設登録申出書様式[Excelファイル/45KB]
歩行困難な方に対して利用証を交付する制度は、本県を含め38府県2市で実施しています。
本県の利用証は、この38府県2市において利用することができます。