長崎県

長崎県福祉のまちづくり条例に基づく手続き等

1特定生活関連施設の整備基準について

  1. 新築等の場合は整備基準に適合させなければなりません。
  2. 既存施設の場合は整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
  • 特定生活関連施設とは不特定多数の方が利用し、当該条例の整備の対象となる施設の総称です。
  • 手続きの詳細につきましては、土木部建築課審査指導班のホームページをご覧ください。
「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化施設数 5,761施設 平成30年度末現在

 2福祉のまちづくり条例適合証交付について

  • 整備基準に適合していると認める施設で、かつ交付申請があった施設に対して、適合証(整備基準に適合していることを証する証票)を交付しています。
  • 手続きの詳細につきましては、土木部建築課審査指導班のホームページをご覧ください。

3参考資料

「特定生活関連施設」一覧表[PDFファイル/22KB]

【適合証】

リンク

長崎市バリアフリー情報公式サイト(外部サイトへ移動します)

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 住所:長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話:095-895-2410
  • ファクシミリ:095-895-2570
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