生活に困っている、働きたくても働けない、住む所がないなど、ひとりで悩まずにまずは相談窓口にご相談ください。
1.支援の対象となる方
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方が対象です。
所得要件等はありませんので、生活にお困りの方はどなたでもご相談ください。
たとえば・・・
・仕事をしても職場の人とうまく付き合えず、仕事が長く続かない
・借金がいくつもある
・ついカードローンで必要以上に買ってしまう
・ギャンブルやアルコールにお金を費やしてしまう
・子どもが勉強できない環境だ
2.支援の流れ・内容
生活にお困りの方が抱える多様で複合的な問題について相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うとともに、
相談者の方に寄り添いながら様々な支援を行います。
〈支援の流れ〉
1. 相談者の方からお話をお聞きし、相談者が抱える課題の評価・分析を行います。
2.相談者の方が必要とする支援が計画的に行われるよう、支援プランを作成します。
3.支援プランに基づく各種支援が行われるよう、様々な機関と連携を行います。
(支援の内容)
1.離職により住宅を失った生活困窮者の方々に対し、家賃相当の「住居確保給付金」を支給します。
2. 生活困窮者の方々の課題に応じた個別の支援を行います。
・一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供【就労準備支援事業】
・相談者が自ら家計を管理できるよう、状況に応じた支援計画の作成、相談支援等の実施【家計改善支援事業】
・子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、
進学に関する支援等を実施【子どもの生活・学習支援事業】
・.ホームレスなど住居のない方々に対して、宿泊場所や衣食等の提供【一時生活支援事業】
※自治体によって実施状況は異なります。
3.相談窓口
下記相談窓口にお問い合わせください。
※年末年始期間やゴールデンウィーク中などでの緊急のご相談は、下記相談窓口にお問い合わせください。
◎生活困窮者就労訓練事業について
・ 生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という)は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に
就労の機会を提供するものです。
認定を受けた事業所は、自立相談支援機関(上記の窓口の欄を参照)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える
生活困窮者を受け入れ、 その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。
利用者は、雇用契約を締結せず訓練として就労を体験する形態(非雇用型)と、雇用契約を締結した上で支援付き
の就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。
事業所が就労訓練事業の認定を受けようとする場合は、事業所ごとに、その所在地を管轄する知事
(事業所が中核市にある場合は、 中核市の長)の認定を受けることが必要です。
長崎県(長崎市、佐世保市を除く)の場合は、次の書類をご提出してください。
1.生活困窮者就労訓練事業認定申請書
2.就労訓練事業を行う者の登記事項証明
3.平面図や写真などの事業がおこなわれる施設に関する書類、事務所概要や組織図などの
事業に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
4.就労訓練事業を行う者の役員名簿
5.誓約書
6.その他県知事が必要と認める書類
認定就労訓練事業所一覧(令和4年6月1日現在)[PDFファイル/219KB]
【厚生労働省作成】生活困窮者のための就労訓練事業を考えてみませんか
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- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570