保育所をはじめ、児童養護施設、乳児院等の児童福祉施設において児童の保育に従事するためには保育士となる資格が必要です。県内では、平成29年4月1日現在、保育所で約6,200名の保育士が児童の保育に従事しています。
保育士となる資格を取得するには次の2つがあります。
保育士となる資格取得後、「保育士」として業務を行う場合は「保育士登録」が必要です。