被災児童への救済制度
台風や水害などの自然災害や火災によって、親を亡くした児童や、住家を失った児童へ、学資金などが支給されます。
詳しくは、お住まいの市役所、町役場までおたずねください。
1.申請について
- 被災時に児童の保護者が長崎県内に居住していた場合に限り、申請できます。
- 申請は、世帯単位で行ってください。
- 異なる救済金(学資金と修学旅行資金など)についても、同時に申請できます。
- 修学旅行資金と就職支度金については、被災の翌年度であっても申請できます。
2.添付資料について
- 被災証明は、原則として消防署の証明としますが、これに基づく市町長の確認証明でも可能です。
- 小・中学生については、在学証明書の添付は必要ありません。
- 修学旅行証明や、就職証明については、学校長名で証明を出してください。(様式は任意)
3.救済金の種類について
4.申請様式について
このページの掲載元
- こども未来課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2681
- ファックス番号 095-895-2554