長崎県児童救済基金

被災児童への救済制度

台風や水害などの自然災害や火災によって、親を亡くした児童や、住家を失った児童へ、学資金などが支給されます。
詳しくは、お住まいの市役所、町役場までおたずねください。

1.申請について

  • 被災時に児童の保護者が長崎県内に居住していた場合に限り、申請できます。
  • 申請は、世帯単位で行ってください。
  • 異なる救済金(学資金と修学旅行資金など)についても、同時に申請できます。
  • 修学旅行資金、就職支度金、就学支度金については、被災の翌年度であっても申請できます。

2.添付資料について

  • 被災証明は、原則として消防署の証明としますが、これに基づく市町長の確認証明でも可能です。
  • 小・中学生については、在学証明書の添付は必要ありません。
  • 修学旅行証明、就学証明については、学校長名で証明を出してください。(様式は任意)
  • 就職証明については、内定したことがわかる書類を提出してください。

3.救済金の種類について

救済金の種類と額一覧[PDFファイル/63KB]

4.申請様式について

申請書様式(様式第1号)[PDFファイル/121KB]

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このページの掲載元

  • こども未来課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2681
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