長崎県では、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の治療費の一部を助成しており、県南保健所は、島原市、雲仙市、南島原市にお住まいの方の申請窓口になっています。
平成28年4月1日から、対象範囲、助成回数が一部変更になっています。詳細は、厚生労働省作成リーフレット[PDFファイル/777KB]をご覧ください。
申請期限 (重要)
治療終了日の属する年度末(3月31日) ※治療終了日:治療の確認又は治療を中止した日。
ただし、3月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合は、翌年度4月末日まで。
(注意)上記期限を過ぎると申請を受け付けることができなくなります。治療終了日が年度直前になる場合は、
必ず申請窓口の保健所へ事前にご連絡ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱い
新型コロナウイルスの感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します。
1 対象者の年齢
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、治療期間初日の妻の年齢が43歳まで、治療対象となります。
(令和2年3月31日時点で妻の年齢が43歳の場合は、従来どおり対象外になります)
2 通算助成回数
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算6回まで助成が受けられます。
(令和2年3月31日時点で妻の年齢が40歳の場合は、従来どおり通算3回までの助成になります)
※詳しくは、下記ページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(厚生労働省ホームページへリンクします)
申請方法
助成の内容、必要書類、申請方法については県南保健所作成のチラシをご覧ください。
申請様式
県南保健所管内3市の特定不妊治療費助成について
県南保健所管内3市(島原市、雲仙市、南島原市)でも市独自に助成事業を行っています。詳しくは、各市に直接ご連絡ください。
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島原市保健センター(電話番号:0957-64-7713、0957-64-7715)
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雲仙市子ども支援課子ども健康班(電話番号:0957-36-2500)
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南島原市こども未来課こども保健班(電話番号:0957-73-6652)
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- 県南保健所 地域保健課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3289
- ファックス番号 0957-64-5539