【不妊治療費助成事業】
県では、不妊治療のうち、生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む)で、次の要件にすべて該当する方が対象になります。
- 治療が終了した時点で、ご夫婦の両方またはどちらか一方が県内にお住まいの方
- 令和5年4月1日以降に治療を開始した方
- 治療開始時の妻の年齢が42歳以下であること
助成の内容
- 1回の治療周期で要した「先進医療にかかる費用」の7割を、5万円を上限として助成(保険診療分は対象外)
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。 - 年齢、回数、その他については保険診療の条件に準ずる。
- 保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。ご注意ください。
申請について
- 申請窓口は、長崎県こども家庭課です。
詳しくは、長崎県こども家庭課のホームページをご覧ください。
県南保健所管内3市の不妊治療費助成について
県南保健所管内のうち、南島原市は独自に助成事業を行っています。
詳しくは、南島原市こども未来課(電話番号:0957-73-6652)へ直接ご連絡ください。
このページの掲載元
- 県南保健所 地域保健課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3289
- ファックス番号 0957-64-5539