【特定不妊治療の治療費の助成について】
長崎県では、不妊治療のうち、高額の治療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の治療費の一部助成を行なっており、県北保健所は助成の申請窓口になっています。
※R4年度より不妊治療の保険適用に伴い、年度をまたぐ1回の治療費の助成を実施します。
※新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和2年度における対応(令和3年度も適用)については、下記「新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和2年度における対応について」をご参照ください。
(申請方法)
- 下記「特定不妊治療費の助成を申請される方へ」をご覧ください。特定不妊治療費の助成を申請される方へ(R4年度)[PDFファイル/396KB]
(申請様式)
- 下記からダウンロード可能です。
特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)[PDFファイル/118KB]
特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2-1号)[PDFファイル/7KB]
特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2-2号)[PDFファイル/4KB]
事実婚に関する申立書(様式第13号)[PDFファイル/3KB]
<県北保健所管内市町の不妊治療費助成について>
県北保健所管内の3市町(平戸市、松浦市、佐々町)でも独自に助成事業を行っています。詳しくは、各市町へ直接ご連絡ください。
平戸市役所 こども未来課 母子保健班(TEL:0950(22)4111)
松浦市役所 子育て・こども課(TEL:0956(72)1111)
佐々町健康相談センター(TEL:0956(63)5800)
【新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応について】
新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に下記のとおり助成対象及び所得要件が緩和されます。
1.対象年齢について
【現行】
治療開始時点の妻の年齢が43歳に達する日の前日まで
【今回の取り扱い】
治療開始時点の妻の年齢が44歳に達する日の前日(43歳)まで
【要件】以下の(1)及び(2)に該当する場合に限ります。
(1)令和2年度3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦
(令和2年3月31時点で妻の年齢が43歳であった場合は、従来どおり対象外となります)
(2)令和2年度または令和3年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、令和4年3月31日までに治療を開始したもの。
2.通算助成回数について
【現行】
初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
【今回の取り扱い】
初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
【要件】以下の(1)及び(2)に該当する場合に限ります。
(1)令和2年度3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦
(令和2年3月31日時点で妻の年齢が40歳であった場合は、従来どおり通算3回までの助成となります)
(2)令和2年度または令和3年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、令和4年3月31日までに治療を開始したもの。
3.所得要件について
【現行】 前年(申請日が月~5月の場合は前々年)の夫婦の合計所得額(控除後)が730万円未満の方
【今回の取り扱い】 夫婦の所得の合計が次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす場合は、2018年中の所得で審査を行います。 (1)新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方
(2)2019年1月1日から2019年12月31日までの所得が730万円以上である方 (3)2018年1月1日から2018年12月31日までの所得が730万円未満である方
申請時、所得の書類は下記(A)と(B)をどちらもご提出ください。 (A)平成31年度(令和元年度)住民税課税(非課税)証明書(または児童手当用所得証明書等) (B)令和2年度住民税課税(非課税)証明書(または児童手当用所得証明書等)
また、夫婦の2018年中の所得、2019年中の所得どちらも合計730万円以上となる方で、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、本年(2020年)の所得の合計が730万円未満となる見込みがある方は保健所へご相談ください。
【不妊相談について】
日本では夫婦の約10組に1組は不妊と言われ、近年、日本で不妊に悩む人は増加傾向にあると言われています。
県北保健所では、不妊に悩むご夫婦のために不妊治療の情報提供、不妊による不安や悩み等について、保健師が無料で相談に対応していますので、お気軽にご相談ください。
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- 県北保健所 地域保健課
- 平戸市田平町里免1126番地1
- 電話番号 0950-57-3933
- ファックス番号 0950-57-3666