定款変更認可申請
※添付書類については全て2部ずつご提出ください。
※原本証明の要否については「添付書類一覧(定款変更認可申請)」をご確認ください。
基本財産処分承認申請
社会福祉法人が基本財産を処分するときは、理事会及び評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。処分承認を受けて実際に処分を行った場合は、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、定款変更認可申請も必要となります。
※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には、本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し、適切に手続きを行ってください。
役員の在任証明願
社会福祉法人と理事長(当該法人の代表権を有する理事)との利益相反行為(法人が理事長から土地を購入する等)に係る登記事務について、適正に理事会が開催されたことを法務局が確認するため、長崎県知事あてに役員の在任証明を求められる場合があります。 役員の在任証明を受けようとする場合は、在任証明願に関係資料を添えて長崎県知事(所轄庁)へ提出してください。
登録免許税の登記に係る証明願
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記や、当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合には、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。
事実の証明における手数料の納付方法
事実の証明を受ける場合、1件あたり400円の手数料が発生いたします。役員の在任証明願及び登録免許税の登記に係る証明を受けたい場合は、事前に長寿社会課にご相談の上、下記リンクより手数料の納付を行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7288
※なお、固定資産税減免のための証明及び、税額控除に係る証明は申請様式が別途ございますので、上記リンクにて手数料を納付されないように
ご注意ください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7403
その他の届出様式
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576