各種認可申請・届出様式

定款変更認可申請

  ※添付書類については全て2部ずつご提出ください。    
  ※原本証明の要否については「添付書類一覧(定款変更認可申請)」をご確認ください。 

基本財産処分承認申請

社会福祉法人が基本財産を処分するときは、理事会及び評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。処分承認を受けて実際に処分を行った場合は、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、定款変更認可申請も必要となります。

※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には、本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し、適切に手続きを行ってください。

役員の在任証明願

 社会福祉法人と理事長(当該法人の代表権を有する理事)との利益相反行為(法人が理事長から土地を購入する等)に係る登記事務について、適正に理事会が開催されたことを法務局が確認するため、長崎県知事あてに役員の在任証明を求められる場合があります。                 役員の在任証明を受けようとする場合は、在任証明願に関係資料を添えて長崎県知事(所轄庁)へ提出してください。

登録免許税の登記に係る証明願

 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記や、当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合には、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。                                                                 

その他の届出様式

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2431(企画班)、2434(包括班)、2436(施設班)、2440(人材班)
  • ファックス番号 095-895-2576