社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同施行規則第9条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等を所轄庁に提出し、また、社会福祉法第59条の2第1項及び同施行規則第10条第1項に基づき、現況報告書等をインターネットを活用して公表することが義務付けられています。
令和元年度より、厚生労働省で定めるすべての書類について、財務諸表等電子開示システム(下記リンク先)で公表されることとなり、それにより社会福祉法施行規則第10条第1項に規定されるインターネットによる公表を行ったものとみなされます。
財務諸表等電子開示システム (外部サイトへ移動します)
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