指定申請を予定されている皆様へ
- 県では、介護保険法に基づき、指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業の事業者の指定を行っています。
- 毎月10日までに指定申請がなされ、指定基準を充足しているものについては、翌月1日に指定することとしております。
- 大村市・時津町・島原市・南島原市・雲仙市において指定居宅サービス事業所の開設をお考えの事業者は、事前に以下の資料をご確認ください。
指定居宅サービス事業所の開設について[PDFファイル/135KB] - 指定申請に関するご相談等につきましては、事前にご連絡のうえ、相談時間の設定をお願いします。
- 特定施設入所者生活介護事業所の開設及び定員増の変更については以下をご確認ください。長崎県指定特定施設入居者生活介護事業所の設置等に係る事前協議事務取扱要綱[PDFファイル/95KB]
申請時の提出書類
- 指定(許可)申請書(第一号(一)) ※
- 付表 ※
- チェックリスト ※
- チェックリストに記載の添付書類
- 申請手数料
※電子申請届出システムでの届出においては提出不要です。必要事項を直接システムに入力してください。
チェックリストおよび様式はこちらに掲載しております。
指定(許可)の申請手数料
以下をご確認ください。
※証紙による納付の場合には、証紙張り付け用紙[Wordファイル/69KB]に証紙を貼り付けて、長寿社会課施設・介護サービス班(〒850-8570 長崎市尾上町3番1号)までご郵送・ご持参ください。
※長崎県収入証紙は令和6年12月をもって販売を終了します。また、令和7年4月以降は使用することができません。詳細は上のリンクをご確認ください。
電子申請届出システム
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576