介護サービス情報の公表

 令和6年度介護サービス情報の報告

  • 令和6年度に報告する「介護サービス情報の公表」については、12月中に入力のお願いをする予定です。
  • 介護サービス情報公表_R6通知文
  • 理由:令和6年度介護報酬改定に伴い、国がシステムの改修を行いました。国のシステム改修が終わり次第、県より各事業所へ入力の依頼を行います。

報告はこちらのリンクからお願いいたします。

  介護サービス情報報告システム(事業者専用ログインページ。外部サイトへ移動します。)

操作マニュアル等

  1. よくある質問とその回答(特に「ログインについて」と「提出の流れ」はぜひご確認ください。)
  2. 事業者の皆様へ[PDFファイル/109KB]  
  3. 報告かんたん操作ガイド5.2[PDFファイル/704KB]
  4. 事業者用ログインページ説明文&記載要領[PDFファイル/311KB]
  5. お問い合わせフォーム(上の「よくある質問とその回答」等で解決しなかった場合、こちらからお問い合わせください。)

 介護サービス情報の公表

  • 利用者等が事業者の情報を比較検討し適切に介護サービス事業者を選択することが可能となるよう、平成18年度から介護サービス事業者に介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
  • また、この制度の導入により、事業者が自らの責任において情報を公表することによって、サービス改善のための取組みが促進され、利用者の支持を得ることを通じて、サービスの質の向上が図られることが期待されています。

事務の流れ

「介護サービス情報の公表」を実施するにあたり、県では毎年「報告」、「調査」、「公表」に関する一体の計画を定めることとしております。この計画に基づき、毎年1回、介護サービス事業者が報告し、県が公表を行います。

介護サービス情報公表制度の仕組み[PDFファイル/243KB]

公表内容

公表する情報は①「基本情報」と②「運営情報」です。①「基本情報」は職員体制、利用料金等の基本的な事実情報で、②「運営情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理など、介護サービスの内容や事業所の運営状況に関する情報です。事業者が報告したことがそのまま公表されます。

令和6年度より、③、④の情報公表も必要になります。(④は任意)

⑤については、令和7年4月より義務化となりますので、法人ホームページ等に掲載を予定しない場合は、
今回の情報公表システムへの情報入力にあわせて、重要事項のアップロードもお願いします。

 

③ 事業所等の財務状況が分かる書類の公表

事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)は、直近の事業年度を終えた時点で作成したものをお願いします。原則として財務諸表(事業活動計算書(損益計算書)、貸借対照表(バランスシート)及び資金収支計算書(キャッシュフロー計算書))を報告するものとしますが、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも差し支えありません。また、報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととするが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人単位で公表することとして差し支えありません。

④ 一人当たり賃金の報告(任意)
一人当たり賃金は、任意での報告を可能とするものですが、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や速習、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とするものとします。

⑤重要事項等(事業所の運営規定概要等)について、従来の「書面掲示」に加えて、ウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に、掲載・公表が令和7年4月より義務化されます。(令和6年度は任意)
(法人ホームページ等に掲載する場合には、情報公表システムへの掲載は任意)

対象となる介護サービス

公表対象とする介護サービスは 35 種類あります。サービスが併設されている場合でも、報告や調査はそれぞれ行う必要があります。

110 訪問介護
120 訪問入浴介護(*)
130 訪問看護(*)
140 訪問リハビリテーション(*)
150 通所介護
155 療養通所介護
160 通所リハビリテーション(*)
170 福祉用具貸与(*)
210 短期入所生活介護(*)
220 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(*)
230 短期入所療養介護(介護療養型医療施設)(*)
320 認知症対応型共同生活介護(*)
331 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(*)
332 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(*)
334 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付き高齢者向け住宅)(*)
335 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型)(*)
336 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型)(*)
337 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)(有料老人ホーム:サービス付き高齢者向け住宅)(*)
361 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
362 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
364 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付き高齢者向け住宅)
410 特定福祉用具販売(*)
430 居宅介護支援
510 介護老人福祉施設
520 介護老人保健施設
530 介護療養型医療施設
540 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
710 夜間対応型訪問介護
720 認知症対応型通所介護(*)
730 小規模多機能型居宅介護(*)
760 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
770 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
780 地域密着型通所介護
550 介護医療院
551 短期入所療養介護(介護医療院)(*)
※ (*)は予防サービスを含みます

 対象となる介護サービス事業者

  1. 計画の基準日の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額(利用者負担額を含む。)が100万円を超える事業者
  2. 公表対象サービスの提供を新たに開始する事業者(基本情報のみ)

特定(介護予防)福祉用具販売事業所における報告対象外の届出

     「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉用具販売」の指定を併せて受けている事業所にあって、令和5年4月1日から令和6年3月                                     31日までの間に、「特定福祉用具販売」と「特定介護予防福祉用具販売」のそれぞれの販売の対価として支払を受けた額が100万円以下               の事業者

      介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外の届出について(照会)[PDFファイル/184KB]

  様式「介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外届出書」[Wordファイル/40KB]

新規事業所からの公表後の報告について

   新規指定を受けた事業所については、公表した内容に誤りがないかの確認をお願いしております。
   県からの連絡を受けた事業者は、こちらのフォームより回答をお願いします。

      介護サービス情報公表の登録内容確認報告(新規事業所のみ)

 長崎県「介護サービス情報の公表」計画

      令和6年度長崎県「介護サービス情報の公表」計画[PDFファイル/274KB]

 介護保険最新情報など

 「介護サービス情報の公表」制度の施行についての一部改正[PDFファイル/626KB]

 QA1[PDFファイル/82KB]

このページの掲載元

  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
  • ファックス番号 095-895-2576