長崎県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
福祉用具専門相談員の更なる質の向上、専門性の確保の視点から、「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第250号)及び「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)の改正を受け、「長崎県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱」及び「長崎県福祉用具専門相談員指定講習実施要領」の改正を行いました。
厚生労働省老健局振興課長 平成26年12月12日「福祉用具専門相談員について」の一部改正について[PDFファイル/897KB]
平成27年4月1日以降に、福祉用具専門相談員指定講習」を実施する場合は、下記の指定要綱及び指定要領に基づき、指定申請手続きを行ってください。
※「福祉用具専門相談員指定講習」を行う全ての事業所は、改めて指定申請いただく必要がありますのでご注意ください。
平成27年長崎県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱[PDFファイル/175KB]
申請手続きについては、初回申請時に指定事業者として登録し、以降は毎年度実施分についての申請を行ってください。
指定の有効期限は、指定を受けた日から3年間であり、有効期限が切れる場合は、継続で指定申請手続きを行ってください。
申請手続き確認表 [PDFファイル/106KB]
様式1~8、別紙2~4、福祉用具専門相談員(指定様式等)[Excelファイル/139KB]
別紙1 福祉用具専門相談員講習課程 (記載例付)[Excelファイル/37KB]
別紙5 福祉用具専門相談員指定講習実施状況 [Wordファイル/14KB]
別紙5 福祉用具専門相談員指定講習実施状況 記載例 [PDFファイル/87KB]
別表1 福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針 [PDFファイル/259KB]
別表2 福祉用具専門相談員指定講習における講師要件表 [PDFファイル/124KB]
(参 考) 福祉用具指定講習カリキュラム対照表 [PDFファイル/119KB]
(新旧対照表) 新旧対照表(要綱)福祉用具専門相談員[PDFファイル/188KB]
新旧対照表(確認表)福祉用具専門相談員[PDFファイル/173KB]
新旧対照表(様式 別表)福祉用具専門相談員[PDFファイル/500KB]
新旧対照表(別紙)福祉用具専門相談員[PDFファイル/252KB]
※平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員の要件が改正されます。養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)は要件から外れ、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)および福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されます。経過措置期間が1年設けられているので、養成研修修了者で現在福祉用具専門相談員として従事されている方は、平成28年3月31日までに福祉用具専門相談員指定講習を修了するか、国家資格を保有する必要があります。
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