【重要】高齢者入所施設新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業費補助金終了のお知らせ
上記補助金については、令和4年度末の令和5年3月31日(金曜日)をもって終了とさせていただきます。
※詳細については、
高齢者入所施設新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業費補助金終了のお知らせ[PDFファイル/193KB]
をご参照ください。
事業内容
新型コロナウイルス感染症が発生した場合、重症化リスクが高く、クラスター化する恐れが高い入所系高齢者施設において、施設内感染を未然に防止するため、新規入所者の入所前に実施するPCR検査等について、基準額の範囲で県が補助する。
【令和4年度(2回目)】 令和4年7月1日(令和4年4月1日)~令和4年9月30日までの新規入所者 ※申請受付終了
< 申請受付期間 令和4年9月1日(木曜日)~令和4年10月14日(金曜日) 必着 >
※9月30日までの実績が確定してから申請すること。
【令和4年度(3回目)】 令和4年10月1日(令和4年4月1日)~令和4年12月31日までの新規入所者 ※申請受付終了
< 申請受付期間 令和4年12月1日(木曜日)~令和5年1月13日(金曜日) 必着 >
※12月31日までの実績が確定してから申請すること。
【令和4年度(4回目)】 令和5年1月1日(令和4年4月1日)~令和5年3月31日までの新規入所者
< 申請受付期間 令和5年3月1日(水曜日)~令和5年3月16日(木曜日) 必着 >
※3月31日までの実績を見込んで申請すること。
※詳細については、
高齢者入所者施設等新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業補助金にかかるQA<第14稿>[Wordファイル/303KB]
を参照ください。
<補助対象サービス種別>
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知 症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住 宅及び生活支援ハウス
・短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
・長崎県原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱に定める原子爆弾被爆者一般養護ホーム及び原子爆弾被爆者特別養護ホーム
<補助対象者>
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までにおける新規入所する者のPCR検査等の費用負担を行なった入所系高齢者施設
※ただし、感染段階がレベル0の期間に実施する検査については補助対象外
・長崎県健康管理アプリまたはこれと同等とみなせる、職員・利用者の日々の健康状態を入力し、管理することができるシステムを構築している入所系高齢者施設
※ 長崎県健康管理アプリについては、
健康管理アプリについて(N-CHAT)について をご参照下さい。
<補助対象経費>
(令和4年1月1日以降の検査分)
高齢者施設の新規入所者に対して、1回につき、検査等の費用が、14,000円以上の場合は、14,000円までとし、14,000円未満の場合は、その金額までを上限とする。
(令和4年4月1日以降の検査分)
高齢者施設の新規入所者に対して、1回につき、検査等の費用が、7,000円以上の場合は、7,000円までとし、7,000円未満の場合は、その金額までを上限とする。
〇補助申請をされる場合は、下記の①QA及び②スキーム図を必ずお読みください。
①高齢者入所者施設等新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業補助金にかかるQA<第14稿>[Wordファイル/303KB]
(最終更新 令和3年12月22日)
民間検査機関(九州、沖縄地区)[Excelファイル/12KB]
民間検査機関(長崎県内) 3月10日~[Excelファイル/12KB]
②高齢者入所者施設等新型コロナウイルス感染症スクリーニング業補助金のスキーム図[Excelファイル/52KB]
1、検査後、陰性であった場合、
2、かかりつけ医等で、検査後、陽性であった場合。
3、民間検査機関で、検査後、陽性であった場合。
申請書等様式 ※令和3年10月14日から押印省略の様式へ変更しております。
<申請書様式>
【様式1の1,2】(記載例)[Excelファイル/39KB]
3.N-CHATのID通知書及び同等のシステムの写し等
※令和3年12月10日以降の申請時においては、添付書類を省略可としております。
申請前に必ず、QAをご一読下さい。
<請求書様式>
【様式5の2】請求書(精算払)[Wordファイル/26KB]
※令和4年度より委任状を改正させていただいております。ご確認ください。
※振込先口座名義先に、事業所名等がある場合は、任意様式:委任状も併せて提出ください。
委任状が必要となるのは、例えば、長崎法人で申請を行い、振込先口座名義人が、長崎法人 特別養護老人ホーム
長崎太郎 などの場合になります。
<変更交付申請様式>
交付決定後に、実績額と差が生じた場合に、県に対して、変更交付申請を提出してください。
【様式1の1,2】(記載例)[Excelファイル/39KB]
※令和3年12月10日以降の変更申請時においては、添付書類を省略可としております。
申請前に必ず、QAをご一読下さい。
<実績報告書様式>
【任意様式】歳入歳出決算見込書[Excelファイル/29KB]
【任意様式】入所日・検査結果日を証するもの[Excelファイル/18KB]
〇添付書類として、以下の書類を添付すること。
1.任意様式(入所日・検査結果日が様式8と相違ないことを証するもの)
2.対象となる新規利用者がPCR等検査を実施した際の領収書(写)
<消費税仕入控除報告様式>
※補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除
税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度
6月30日までに提出すること
〈提出書類一覧〉
1) 【様式4】消費税仕入控除報告[Wordファイル/17KB]
2) (参考様式)積算内訳書[Excelファイル/44KB]
3)【参考様式】内に記載のある添付書類
仕入控除税額の計算方法
- 返還額が0円の事業者
・消費税の申告義務がない。
・簡易課税方式により申告している。
・公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
・補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
・補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。 - 仕入控除税額がある場合
・課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
補助金額×10/110=返還額
・課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税 の申告を行っている場合
AとBの合計額
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B
・課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告 を行っている場合
補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額
※実施要綱について
・長崎県高齢者入所者施設等新型コロナウイルス感染症スクリーニング業補助金実施要綱[Wordファイル/29KB]
※令和4年4月1日改正
・高齢者入所者施設等新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業補助金にかかるQA<第14稿>[Wordファイル/303KB]
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