令和5年10月以降の取り扱いの改正点について
令和5年9月15日の厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10 月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」
において、令和5年10月以降の取り扱いが変更となった点がございますので、10月以降に業務手当・施設内療養の補助を申請する際にはご留意いただきますようお願いいたします。
9月26日に厚労省より実施要綱と関連QAが送付されましたので、掲載させていただきます。Q36-3にあるとおり、令和5年8月・9月の業務と明確に判断できる場合においては、業務手当について、従来通りの取り扱いとさせていただきます。
(厚労省通知)※高齢者施設関連の連絡は24ページ以降となります。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について[PDFファイル/432KB]
(事務連絡)R5Q&A集(改訂版) (0926)[PDFファイル/333KB]
(主な改正点)
9月までの取り扱い | 10月以降の対応 |
感染者が発生した場合等の 業務手当経費の補助 |
〇新型コロナ感染者への対応に係る業務手当について、1人あたりの補助上限を4,000円/日とし、1人あたりの1月内での支給の上限額を20,000円/月とする。 (※10月1日以降の支給については、すべて上記取り扱いとなりますが、本県で明確に9月までの勤務と確認できる場合においては、9月までの取り扱いと同様といたします。) |
施設内療養の補助 | 〇通常の補助及び追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり10,000円/日⇒5,000円/日に見直す。 〇追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設(定員30名以上)は5人以上⇒10人以上、小規模施設(定員29名以下)は2人以上⇒4人以上に見直す。 |
新型コロナウイルス感染症流行下における
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業)
目的
介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から、本事業により、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的とする。
申請書類提出期限
※令和5年度分の経費については、8月1日より申請受付を開始します。
コロナ対応時期 |
受付開始時期 |
提出期限 |
令和5年3月末まで |
- |
※提出を締め切りました。 |
令和5年4月末まで |
令和5年8月1日(火曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和5年5月1日から6月末まで |
令和5年9月1日(金曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和5年7月末まで |
令和5年10月2日(月曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和5年8月末まで |
令和5年11月1日(水曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和5年9月1日から10月末まで |
令和5年12月1日(木曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和5年11月末まで |
令和6年1月4日(木曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和5年12月末まで |
令和6年2月1日(木曜日) |
※提出を締め切りました。 |
令和6年1月~3月末まで |
令和6年4月1日(月曜日) |
※提出を締め切りました。 |
※上記提出期限に間に合わない場合は、個別に施設介護サービス班にご相談ください。
補助金概要
<対象事業所>
- 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に濃厚接触者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)
- 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
- 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月8日以降は対象外)
- 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(①,②の場合を除く)
- 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った介護施設等、短期入所生活介護事業所及び短期入所
- ①,③以外の通所系サービス事業所で、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問しサービスを提供した事業所(令和5年5月8日以降は休業を行った場合に限る。)
- 以下の介護サービス事業所・介護施設等の利用者の受け入れや、応援職員の派遣を行った介護サービス事業所・施設等
・①又は③の介護サービス事業所
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
<基準単価>
※令和5年度から基準単価については、施設内療養の補助分は除外されております。
割増賃金や危険手当、衛生用品購入の費用が基準単価を超える場合には、昨年度に引き続き、個別協議が必要となります。
<対象経費>
※詳細は国実施要綱を確認ください。
- 衛生用品購入費用(コロナ対応期間中に在庫の不足があり、かつ、コロナ対応期間中に消費したもの)
- コロナ対応期間における時間外勤務手当、陽性となったご利用者やレッドゾーン等への対応を行った職員への危険手当等
- 施設内療養費(※入所系サービスのみ対象) ※小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・通所介護のお泊まりデイについては、施設内療養の補助の対象に含まれませんでのご注意ください。
<補助対象期間>
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(令和5年3月31日までに対応したものについては、令和5年6月30日までの受付となります。)
<各種要綱>
01 【改正後全文】厚生労働省実施要綱[PDFファイル/856KB]
(申請様式)※基準単価内の申請の場合
- 01 令和5年度サービス提供体制確保事業申請(実績報告)書(様式1-1~3-1)※10月以降発生分[Excelファイル/110KB]
- 05 参考様式)収支予算・決算(見込)書抄本[Excelファイル/29KB]
- 06 様式第5号 誓約書(県基金実施要綱)[Wordファイル/36KB]
- 07 (別添2参考)施設内療養チェックリスト[Excelファイル/22KB]
- 12 陽性者・濃厚接触者 発生状況[Excelファイル/12KB]
※以下は、必要があればご活用ください。(円滑な書類確認に向けてご活用いただきますようお願いいたします。)
手当支給明細については、上記書類を提出いただくことで、支給確認書類(賃金台帳等)の提出を省略いたします。
(申請様式)※個別協議の申請の場合
※以下は、必要があればご活用ください。(円滑な書類確認に向けてご活用いただきますようお願いいたします。)
手当支給明細については、上記書類を提出いただくことで、支給確認書類(賃金台帳等)の提出を省略いたします。
(請求書様式)
(消費税仕入控除報告様式)
※補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除
税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度
6月30日までに提出すること
〈提出書類一覧〉
1) 消費税等の仕入れ控除税額控除報告書(県基金実施要綱様式第4号)[Wordファイル/37KB]
3) 返還額計算書内に記載のある添付書類
仕入控除税額の計算方法
- 返還額が0円の事業者
・消費税の申告義務がない。
・簡易課税方式により申告している。
・公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
・補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
・補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。 - 仕入控除税額がある場合
・課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
補助金額×10/110=返還額
・課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税 の申告を行っている場合
AとBの合計額
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B
・課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告 を行っている場合
補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576