マイナンバー制度について

施設等におけるマイナンバーの取扱いについて

 サービス利用者のマイナンバーを取り扱うことが想定される介護保険関係事務の内容や留意点については、以下のファイルを参照してください。
 施設等で個人番号カード等を保管する場合の取扱いや、利用者本人に代わってマイナンバーの記載等を含む行政手続にかかる申請の行う場合の取扱いについて記載されています。

マイナンバー制度広報チラシ掲示・配布の依頼について

 今般、マイナンバーに便乗した詐欺等も発生していることを踏まえ、こうした詐欺被害防止に向けて注意喚起を行うため、施設等内においてチラシを掲示または配布いただきますようお願いいたします。 

長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について

 国民一人一人の住民票の住所に対し、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)を記した通知カードの送付が始まります。

 これに伴い、総務省より「やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者に対する通知カードの送付に係る事務処理要領」(平成27年7月27日総行住第78号総務省自治行政局住民制度課長通知)が発出されたところです。

 その中で、長期間の入所等が見込まれながら、入所等期間中は住民票上の住所を介護保険施設等に移しておらず、かつ、当該住所地に居住者が不在であることから、当該住所地において通知カードの送付を受けることができない方については、ご本人や代理の方から住所地がある市区町村に対して、あらかじめ入所等先を居所として登録すると、入所等先で通知カードを受け取ることができることとなりました。

 居所情報の登録に当たっての手続等の概要は、下記HPに掲載しておりますので、各介護保険施設等におかれましては、長期入所等中の方で施設等に住所地を移していない方に対する居所情報の登録及び居所情報登録申請書のご確認等についてご協力をお願いいたします。

依頼文[PDFファイル/118KB]

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