1 概要
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、介護職員処遇改善加算を取得し、生産性向上の取組を行う事業所に対する、更なる業務効率化や職場環境の改善、介護人材確保・定着の基盤構築の支援を目的とした事業を実施いたします。
Q&A
厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(加算・補助金)
2 補助金の要件・額・対象経費・交付時期
要件
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国実施要綱の別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
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基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定している。
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以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施している。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
- 基準月は、原則として、令和6年12月とします。ただし、12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象とすることができます。
- 基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取得していない場合であっても、令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、②の要件を満たします。
- 介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービスに加え、サービスAのうち、市町において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられている場合において、当該加算を算定している場合に限り、対象となります。
補助金の額
補助金の額は、基準月における各事業所の介護総報酬に、国実施要綱の別紙1表1に掲げるサービスごとに設定した交付率を乗じた額です。
なお、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7年3月末までに生じ、令和7年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映します。
対象経費
①職場環境改善経費
- 介護助手等を募集するための経費
- 職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境改善等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等
※介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできません。
②人件費
- 介護職員等の人件費の改善(手当、賞与等(退職手当を除く。))
補助金の交付時期
- 補助金の支払は、国保連ではなく、県が直接行います。
- 補助金の交付については、6~7月を予定しております。
- 受領に当たり、請求書の提出は不要です。
留意事項
- 職場環境改善の取組又は人件費の改善等は、基準月から令和7年9月30日までの間に実施する必要があります。
- 介護職員等の賃上げ等により、介護人材の確保・定着を図る補助金であるため、可能な限り人件費に充てるよう努めてください。
- 補助金を職場環境改善に充当した場合は、消費税仕入控除税額の報告をしてください。
3 手続き
申請手続き
申請期間:【受付終了】令和7年4月18日(金曜日)まで
申請方法
【申請フォームリンク】
受付は終了いたしました。
※ご登録内容を確認するための自動返信メールや事務局からの連絡メールを受け取るため、以下の2つのドメインからメールを受信できるよう設定をお願いします。
① @jimukyoku-public.jp ② @his-world.com
【問合せ先】
問合せ窓口として、県で委託した補助金事務局を設置しております。申請に関するお問い合わせにつきましては、以下にお願いいたします。
人材確保(介護・障害福祉)・職場環境改善等事業費補助金事務局
電話 :050-1751-3123
受付時間:平日9:30~17:30
提出書類
別紙様式1・2(補助金・加算計画書一体化様式)[Excelファイル/565KB]
【すべての法人が必ず提出】
- 別紙様式1(誓約書)
- 別紙様式2-3及び2-4(介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金計画書)
【運営する事業所のすべてが債権譲渡した口座しか登録がない場合のみ】
- 別紙様式2-5(振込口座登録票)
※振込先口座は、原則として、補助事業者が国保連に介護給付費等の振込先口座として登録している口座(法人ごとに1つの口座)とし、県が国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-3において同意していただきます。
※介護給付費等の債権譲渡を行っている介護サービス事業所等が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の振込先口座又は振込先口座登録票(別紙様式2-5)により知事に届け出た口座に支払を行いますので、国保連に債権譲渡した口座しか登録がない場合は、別紙様式2-5を上記の別紙様式1、2-3及び2-4と併せてご提出ください。
(記入例)
【記入例(補助金)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)
留意事項
- 計画書に記載のある事業所のみが補助金の対象となります。介護予防サービスなどの記載漏れにご注意ください。
- 別紙様式1・2は、補助金に係る計画書と加算に係る計画書が一体化しておりますが、補助金に関しましては県独自の様式の追加を行っておりますので、上記ファイルをご活用ください。
- 本HPに掲載されている計画書以外の様式で作成いただき、一度ご提出されている場合、再申請は不要です。その場合、後日、誓約書の提出を依頼させていただきます。
- なお、補助金の計画書と加算の計画書はそれぞれ提出先が異なります。
加算の計画書は、各介護保険サービスを指定した県又は市町にご提出ください。
(なお、長崎県では、加算の計画書と補助金の計画書等をそれぞれ別に受け付けますので、それぞれお間違いのないようご提出ください。)
変更の届出
次の①又は②のいずれかに該当する場合は、別紙様式4(変更届出書)に併せて、①と②にそれぞれ定める様式を提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更後の別紙様式2-3
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合は、変更後の別紙様式2-3及び別紙様式2-4
実績報告書
報告期限:令和7年10月31日(金曜日)まで
提出方法:(準備中)
提出書類
別紙様式3(補助金 実績報告書)(別紙様式3-1及び3-2)
(記入例)
【記入例】別紙様式3(補助金 実績報告書)
消費税仕入控除税額報告
対象
補助金を職場環境改善に1円でも充当したすべての法人が報告する必要があります。
※補助金を全額、人件費に充当した法人は、報告する必要はありません。
報告時期
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、別紙様式5により速やかに報告してください。
提出書類
- 別紙様式5(消費税仕入控除税額報告書)
- 返還額計算書
- 確定申告書の写し
お問い合わせ
厚生労働省相談窓口(制度全般に関すること)
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
長崎県長寿社会課(手続きに関すること)
電話番号:095-895-2436
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576