高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について

平成30年度介護報酬改定に伴い介護保険サービスに係る基準通知の一部が改正され、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、介護老人福祉施設の事業所は、サービス提供の開始にあたって、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有無」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」をサービスの選択に役立つ重要事項として説明することになりましたのでお知らせします。

 なお、厚生労働省からの通知を下記に掲載していますので併せてご確認ください。

 高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について[PDFファイル/122KB]

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