医療用物資の追加配布に係る配布希望調査(高齢者施設)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後も、医療機関等においては医療用物資が必要とされていることから、厚生労働省より、今後の感染拡大への備えや備蓄整備のため、医療用物資の追加配布を実施することになりました。

つきましては、配布物資の希望調査を実施いたします。                                               詳細について、下記のファイルを十分ご確認のうえ、ご回答ください。     

医療用物資の追加配布に係る配布希望調査について[PDFファイル/10KB]

<調査への回答はこちらからお願いします。(調査ページに移動します。)>                                   医療用物資の追加配布に係る希望調査                                                

回答期限:令和6年10月21日(月曜日)

配布にあたっての留意事項について【重要】
  1. 配布物資については、備蓄品の放出となるため、外装箱(段ボール箱)につぶれがある場合があり、使用推奨期限は、令和7年度中に切れるものとなりますので、ご了承いただける場合のみ申し込みを行ってください。
  2. 希望数量が多数に上る場合は、配布数量が調整される場合や配布されない場合もあります
  3. 配布の希望があった配布対象施設等においては、次の点について同意したものとして取り扱います。
    ・配布された個人防護具については、当該施設が自ら使用すること。
    転売する(した)ことが発覚した場合、当該配布先については、緊急配布を含めて、今後、原則として配布を行わないこと
  4. キャンセル及び数量変更ができないことについて同意したものとして申し込みを受領しますので、物資の保管場所を検討・確保のうえ、事業所の規模に応じた適正な数量を回答いただきますようお願いします。なお、一旦配布された物資をキャンセルするとして、厚生労働省や県に返送されることは厳に慎んでいただきますよう併せてお願いいたします。

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