障害児・者の歯科診療について

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  • 障害のある方の歯科診療については、「県央保健所管内障害児・者の歯科診療・相談を受ける歯科医院」一覧から自宅近隣の歯科医院を探し、かかりつけの歯医者さんとしてください。
  • 高次歯科医療、専門的歯科医療を行う医療機関の受診は、かかりつけの歯医者さんが必要と判断されたら紹介されます。(高次歯科医療機関の受診は、かかりつけの歯医者さんの紹介状が必要です。)
  • 専門的な治療が終了したら、かかりつけの歯医者さんで、予防と定期管理を行ってください。

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県央地域の歯科医院では、障害のある方の歯科検診や診療についてご相談を受けています。身近な「かかりつけ医」として、まずは電話をしてみませんか。特に、「県央保健所管内障害児・者の歯科診療・相談を受ける歯科医院」一覧に記載されている歯医者さんは、障害にあわせて相談対応、説明、治療を行います。電話をされる際は、必ず、保護者の方が「健康調査票」を記入し、手元に準備しておいてください。

≪受診方法≫
1.健康調査票を印刷し記入する。

              健康調査票[PDFファイル/282KB]          健康調査票[Excelファイル/23KB]

2.「県央保健所管内障害児・者の歯科診療・相談を受ける歯科医院」一覧から自宅に近い歯科医院を探し電話をかける。 
  選ぶのに迷ったら、諫早市歯科医師会事務局、大村東彼歯科医師会事務局へ電話をして相談ください。

  ◎「県央保健所管内障害児・者の歯科診療・相談を受ける歯科医院」一覧

     諫早市[PDFファイル/160KB]    大村市・東彼杵郡[PDFファイル/237KB]

3.障害のある方の歯科検診や診療を希望していることを伝え、受診の予約をとる。
   この時に、受付の方もしくは歯医者さんから健康調査票に記入したような詳細なお尋ねがあるかもしれません。 
  記入した内容を確認しながらお答えください。

4.予約日時に、記入した健康調査票を持って、歯科医院を受診する。

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