給食施設とは
長崎県では、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設を給食施設と言います(長崎県健康増進法施行細則第7条)。
そのうち、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と言います(健康増進法第20条)。
1)必要な届出
給食施設の設置者は、次の場合、1ヶ月以内に所轄の保健所への届出が必要です。
- 給食を開始または再開するとき
- 届出項目に変更がある場合
- 給食を休止または廃止するとき
2)定期的な報告
給食施設の設置者又は管理者は、毎年11月の給食施設状況を提出する必要があります。(提出期限:12月15日)
- 栄養管理報告書
※栄養管理報告書の書き方(記入要領)
・記入要領(病院・介護老人保健施設等)[PDFファイル/13KB]
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- 対馬保健所 企画保健課
- 対馬市厳原町宮谷224
- 電話番号 0920-52-0166
- ファックス番号 0920-52-7403