給食施設(各種様式)

給食施設とは

特定かつ多数の人に対して継続的に1日20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設のことです。特に1回100食以上または1日250食以上を提供する施設を特定給食施設と言います。(健康増進法第20条、長崎県健康増進法施行細則第7条)

必要な届出

給食施設の設置者は次の場合は1ヶ月以内に所轄の保健所への届出が必要です。

必要な報告

給食施設の設置者または管理者は、毎年11月の施設状況を次の報告書により提出する必要があります。(12月15日締め切り)

栄養管理報告書

栄養管理報告書【様式1】R3.11~[Excelファイル/60KB]

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