栄養管理事業

 給食施設

1.給食施設とは

 特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設のことで、特に1回100食以上または1日250食以上を供給する施設を特定給食施設といいます。

2.給食施設への指導・支援

管内の給食施設を対象に、巡回指導による個別指導・支援や研修会等による集団指導・支援を行っています。

3.給食施設に関する届出様式

  • 給食施設の設置者は、次の場合1か月以内に所轄の保健所への届出が必要です。(健康増進法20条、長崎県健康増進法施行細則)
  • 各届出にあたっては、事前に管轄の保健所へご相談ください。  

給食を開始または再開するとき(様式2号)

給食施設開始(再開)届[PDFファイル/6KB] 給食施設開始(再開)届[Wordファイル/35KB]

給食内容を変更するとき(様式3号)

給食施設変更届[PDFファイル/18KB] 給食施設変更届[Wordファイル/32KB]

給食を休止または廃止するとき(様式4号)

給食施設廃止(休止)届[PDFファイル/3KB] 給食施設廃止(休止)届[Wordファイル/24KB]

4.給食施設が行う報告

  • 給食施設の設置者または管理者は、毎年11月の施設状況を次の報告書により提出する必要があります。(長崎県健康増進法施行細則第6条)
  • 提出期日は、毎年12月15日です。

栄養管理報告書(様式) 栄養管理報告書【様式1】[Excelファイル/61KB]   

栄養管理報告書の書き方

給食施設関係者研修会

栄養、調理、衛生の管理など、調理に携わる者として必要な基本的事項及び栄養調理に関する新しい情報を習得し、食生活の向上を図っています。

市町栄養士等研修会

市町における栄養改善活動が、円滑かつ適切に実施できるよう研修会を実施しています。

 食生活改善推進員組織強化

食生活改善推進員の活動を促進し、組織の育成強化を支援しています。

 国民(県民)健康・栄養調査

国民(県民)の健康状態や栄養摂取状況、食生活における問題点の把握を行い、今後の食生活の改善のあり方と健康増進対策に必要な基礎資料としています。

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  • 壱岐保健所 企画保健課
  • 郵便番号 811-5133 
    壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5号
  • 電話番号 0920-47-0260
  • ファックス番号 0920-47-6357