新型コロナワクチンについて

ワクチン接種は強制ではありません。

 予防接種のメリット(重症化予防効果等)とデメリット(副反応のリスク)の双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。本人の同意なく、接種が行われることはありません。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。  
 
 職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いや誹謗中傷をすることのないようお願いいたします。
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目次

令和6年度以降の新型コロナワクチンについて

 特例臨時接種としての全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します。令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方(※)には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に市町による定期接種が行われ、費用は原則有料となります(接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。)。令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。また、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。

(※)60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 令和6年度秋冬の定期接種における接種券や料金、接種体制等につきましては、各市町の予防接種担当課へお尋ねください。

令和5年度末までの特例臨時接種と令和6年度以降の定期接種の比較

※令和5年2月7日時点の情報です。国の分科会で継続的に議論され、方針が変更となる場合もございます。

 

令和6年3月31日まで

(令和5年秋開始接種)

令和6年4月1日から
接種の分類 特例臨時接種
  • B類疾病の定期接種(季節性インフルエンザと同様)
  • 定期接種以外で希望される方は任意接種
対象者 生後6か月以上の方
  • 65歳以上の高齢者の方、60~64歳で重症化リスクが高い方(※範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様)
  • 上記以外の方は、任意接種として時期を問わず接種可能
接種期間と回数 令和5年9月20日から令和6年3月31日まで 1回 定期接種として年に1回、秋冬を想定(季節性インフルエンザの定期接種と同様)
費用 無料 原則として自己負担あり (負担額は未定)
努力義務の有無 あり※ただし65歳未満の方(基礎疾患を有する方を除く)に対しては、なし なし(季節性インフルエンザの定期接種と同様)
接種の場所 原則住民票、一部住所地外での接種も可 原則として住所地内
集団接種会場 あり(地域による)

自治体によって判断、原則として個別接種(季節性インフルエンザの定期接種と同様)

使用するワクチン ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、武田社(ノババックスは令和5年12月25日をもって終了)

ファイザー社(mRNA)、モデルナ社(mRNA)、第一三共社(mRNA)、武田社(組換えタンパク)、Meiji Seikaファルマ社(mRNAレプリコン)

(いずれも抗原株はオミクロン株JN.1系統)

予防接種済証 接種を受けた方に交付 定期接種を受けた方に交付 任意接種を受けた方には交付なし
予防接種証明書交付方法 市町窓口、※接種証明アプリ、※コンビニ交付 (※令和6年3月31日で取り扱い停止予定)

令和6年度以降に接種した分の証明書交付は無し

※令和5年度までの接種証明書は市町窓口でのみ交付

接種記録の確認方法 マイナポータル、接種証明アプリ

閲覧不可

※令和5年度までの接種記録は、マイナポータルでのみ閲覧可)

 

予防接種健康被害救済制度について

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱については、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる制度が異なります。相談及び申請窓口は、下記図をご参照のうえ、各請求窓口へお問い合わせください。

別添1 令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

    (第32回自治体説明会より抜粋)                     

 

別添2 (参考)予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

 

別添4 予防接種健康被害救済制度

※ 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまでに、4か月~12か月程度の期間を要します。

  提出書類は発行に費用が生じるものもあります(費用は、請求者の負担となります)

  後日、追加資料を提出していただく場合があります。

特例臨時接種および定期接種(任意接種以外)の場合、予防接種健康被害救済制度の相談・請求窓口は各市町担当課となります。

制度の詳細については、下記の厚生労働省のページをご覧ください。

〇予防接種健康被害救済制度 (外部サイト)

〇疾病・障害認定審査会審議結果等の情報について (外部サイト)

リーフレット_健康被害救済制度(厚生労働省作成)[PDFファイル/852KB]

健康被害救済制度の考え方[PDFファイル/305KB]

新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種にかかる予防接種健康被害申請件数(R6.8.31時点)

  申請件数 取り下げ件数 認定件数 否認件数 審査中
令和3年からの累積件数 125(21) 1(0) 89(11) 12(1) 23(9)

※( )内の数値は、件数のうち死亡一時金、葬祭料にかかる件数

受診証明書記載マニュアル(医療機関向け)

最も申請件数が多い「医療費・医療手当」の請求においては、医療機関等において受診証明書を作成いただくことになります。

受診証明書の作成にあたり、記載方法及び注意点等をまとめたマニュアルを作成しましたのでご活用ください。

0801新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度「受診証明書」記載マニュアル[PDFファイル/2MB]

別添3 医薬品副作用被害救済制度

任意接種の場合、救済制度についての相談窓口は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)となります。下記の番号へご相談ください。

【PMDA相談窓口】TEL 0120-149-931(受付時間:午前9時~午後5時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く))

詳細は以下のページをご覧ください。

PMDA医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)

相談窓口

【ワクチンに関する疑問は】

<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター> 
電話番号:国内からおかけいただく場合…0120-700-624(フリーダイヤル)
     海外からおかけいただく場合…(+81)22-745-4077(通話料がかかります)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

 対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

 ●受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
  日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分(日本時間)
  タイ語 : 9時00分~18時00分(日本時間)
  ベトナム語 : 10時00分~19時00分(日本時間)

接種後の副反応について

 新型コロナウイルス感染症が5類感染症となったことに伴い、令和6年4月1日以降は、他の5類感染症と同じ扱いになります。長崎県担当課にて、ワクチン接種の制度等について相談対応いたします。接種予約等のご相談はお住まいの市町にお尋ねください。
 ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合(2日以上発熱が続く場合や重い症状が続く場合)は、まずは接種を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

<長崎県担当課:地域保健推進課> 受付時間:午前9時から12時、13時から17時45分(土日祝除く)

  電話番号:095-895-2466

【副反応に関する詳しい情報】

副反応に関する詳しい情報は厚生労働省の以下のページをご参照ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性について

予防接種法に基づく副反応疑い報告について

厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料について

このページの掲載元

  • 地域保健推進課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2577