乳幼児(生後6か月から4歳)の新型コロナウイルス感染症において、重症例の割合は少ないものの、オミクロン株の流行に伴い新規感染者が増加する中で、重症に至る症例数が増加傾向にあることが報告されてきました。また、基礎疾患がない乳幼児でも死亡する例があります。
現在の新型コロナウイルス感染症のまん延状況やワクチンに関する有効性や安全性のエビデンスも踏まえ、乳幼児への接種の機会を提供することが望ましいと考えられることから、厚生労働省の審議会で議論された結果、予防接種法に基づく接種に位置づけ、乳幼児を対象にワクチン接種を進めることとされました。
なお、接種を受けることは強制ではありません。予防接種のメリット(発症予防効果等)とデメリット(副反応)のリスク双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
目次
乳幼児用ワクチンの接種が受けられる時期
乳幼児へのワクチン接種は、令和4年10月24日から令和6年3月31日までです。
接種日程は自治体ごとにきめられていますのでお住まいの市町のホームページや広報、相談窓口などでご確認ください。
使用するワクチン
「ファイザー社コミナティ筋注6ヶ月~4歳用」
ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/10になっています。
(ちなみにファイザー社の5~11歳用のものは、12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。)
接種対象者
- 生後6か月以上4歳以下の方
- 接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。
用法及び用量等
<初回接種(合計3回)>
乳幼児用の新型コロナワクチンは1回0.2mlを合計3回、筋肉内に接種します。2回目は通常、3週間の間隔(※)で、3回目は2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に接種します。※最短で19日後からの接種が可能です。例の場合、11月22日が11月20日になります。
他のワクチンとの接種間隔
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、同時接種が可能です。
しかし、インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種することはできません。
前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
乳幼児期は他のワクチンを接種する機会も多いことから、かかりつけ医等にご相談の上、接種のスケジュールをご検討ください。
ワクチンの効果
生後6か月から4歳の乳幼児に対して、ワクチンの効果や安全性を確かめる研究(臨床試験)が海外の複数の国々で行われました。
新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなる効果(発症予防効果)がどれくらいあるかについて、約1100人程度の乳幼児を対象に分析したところ、3回目接種後7日以降の効果は73.2%と報告されています。
ワクチンによる副反応
<海外における臨床試験>
各回接種後7日間における主な有害事象の発現割合は下記の通りでした。

(※1)機嫌が悪い(※2)眠たくなる様子(※3)注射部位の腫れ 出典:審査報告書より
ワクチンを受けた後の症状について調べた臨床試験で、1~3回目の接種後の具体的な症状をみると、接種回数ごとの症状にはあまり変わりがなく、ほとんどの症状が軽度または中等度でした。
現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められません。
乳幼児と保護者の方へのお知らせ資料
リーフレット「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)」[PDFファイル/2MB]
リーフレット「コミナティ6か月~4歳(ファイザー社)を受けたお子様の保護者の方へ 新型コロナワクチンを受けた後の注意点」[PDFファイル/1MB]
ファイザー社ワクチン<生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ>[PDFファイル/1,018KB]
接種券の発送
接種券の発送は、市町ごとで異なります。
詳しくは、お住いの市町へお問い合わせください。
接種を受けることができる場所
(1)(原則として、住民票所在地の市町(以下、「住所地」という。)の医療機関や集団接種会場で接種を受けていただくことになりますが、基礎疾患を持つ方が住所地外のかかりつけ医の下で接種を受けることもできます。詳しくは、医療機関やお住いの市町にお問い合わせください。
(2)住所地外の医療機関において接種を受けようとする場合、原則、接種を受ける方は事前に接種医療機関が所在する市町に「住所地外接種届」を申請し、当該市町から「住所地外接種届出済証」の交付を受ける必要があります。しかし、日頃から住所地外の医療機関へ受診されている方もいるため、県では、乳幼児へのワクチン接種を円滑に進めることを目的に、「住所地外接種届」の申請を省略できる体制※を整えました。なお、「住所地外接種届」を省略することができる市町は、下表のとおりです(一部の市町においては、従前どおり、申請が必要な場合があります)。詳しくは、接種を行う医療機関や市町へお問い合わせください。
【乳幼児(生後6か月以上4歳以下)ワクチン接種に係る住所地外接種届出_省略可否_市町一覧】(令和4年12月12日時点)
市町名 | 届出の可否 | 市町名 | 届出の可否 |
長崎市 | 省略可 | 雲仙市 | 省略可 |
---|---|---|---|
佐世保市 | 省略可 | 南島原市 | 省略可 |
島原市 | 省略可 | 長与町 | 省略可 |
諫早市 | 省略可 | 時津町 | 省略可 |
大村市 | 省略可 | 東彼杵町 | 省略可 |
平戸市 | 省略可 | 川棚町 | 省略可 |
松浦市 | 省略可 | 波佐見町 | 省略可 |
対馬市 | 届出必要 | 小値賀町 | 省略可 |
壱岐市 | 届出必要 | 佐々町 | 省略可 |
五島市 | 省略可 | 新上五島町 | 届出必要 |
西海市 | 届出必要 |
「住所地外接種届」の申請を省略できるケースは、次の①と②のとおりです。
①住民票所在地の医療圏域内において、住民票所在地とは異なる市町の個別接種医療機関で接種を受ける場合
*医療圏とは、医療体制を整えるため、県が設けた地域区分のことです。詳しくはこちら[PDFファイル/192KB]
(例1)「平戸市」や「松浦市」にお住いの方が、同一の医療圏域内(佐世保・県北医療圏)の「佐世保市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、佐世保市への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。
②住民票所在地と隣接する市郡の個別接種医療機関で接種を受ける場合
(例2)「西彼杵郡(長与町、時津町)」にお住いの方が、隣接する「長崎市」や「諫早市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、「長崎市」や「諫早市」への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。
(例3)「東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)」にお住いの方が、隣接する「佐世保市」や「大村市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、「佐世保市」や「大村市」への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。
接種当日の注意点、お持ちいただくもの
【注意点】
- 予診、接種に同席できる保護者の同伴が必要です。なお、保護者の方が特段の理由で同伴することが出来ない場合、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が保護者からの委任を受けて同伴することが可能です。
- 37.5度以上の発熱や体調不良の場合、ワクチン接種を受けることができません。
- すぐに肩または太ももを出せる服装で来てください。特に1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をしますので、服装の工夫をしてください。
【当日お持ちいただくもの】
- 市町から送付された接種券、予診票
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- 母子健康手帳(子どものワクチン接種歴は、母子健康手帳で管理しているため、接種当日は可能な限りご持参ください)
- お薬手帳(可能であれば)
接種後の注意点
- 接種を受けた日の激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
- 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子がつづくようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
詳しくは、新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。
接種を受ける際の同意等
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新型コロナワクチンの接種は、県民の皆様に受けていただくようおすすめしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種のメリット(感染予防効果等)とデメリット(副反応)のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
- なお、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
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また、幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
幼稚園・学校におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は、「子どものSOS相談窓口」(外部サイト)
人権相談に関する窓口は、こちら(外部サイト)
ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&Aはこちら(外部サイト)
Q&A、相談窓口
1)ワクチンに関する疑問は
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<厚生労働省新型コロナワクチンQ&A特設サイト>(外部サイト) <厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター> 電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル) 受付時間:9時から21時(土日祝含む) 対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語 ※番号をお確かめのうえ、お間違えのないようご注意ください。 聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください(外部サイト) |
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2)乳幼児・小児へのワクチン接種に関して疑問や不安がある場合のご相談や 接種後の副反応等に関する専門的なご相談は |
[令和5年4月1日(土)から電話・FAX番号が変わりました] <新型コロナワクチン接種相談センター> 電話番号 0120-764-060(フリーダイヤル) FAX番号 FAX:0800-080-6976(聴覚障害者向け)(フリーダイヤル)FAX送信票[Wordファイル/26KB] 受付時間 24時間対応(土日祝日含む) ※番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。 |
3)接種に関するお尋ね(接種会場、予約方法など)
お住いの市町の相談窓口にお尋ねください。
市町名 | 対応時間 | 電話番号 | ホームページ |
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長崎市 (コールセンター) |
8時45分~17時45分(土日祝含む) | 0120-095-827 | 長崎市ホームページ |
佐世保市 (コールセンター) |
9時00分~18時00分(土日祝含む) | 0570-022-558 | 佐世保市ホームページ |
島原市 (コールセンター) |
8時30分~17時00分(土日祝含む) | 050-3733-7813 | 島原市ホームページ |
諫早市 (コールセンター) |
8時30分~17時00分(平日のみ) | 0957-46-6500 | 諫早市ホームページ |
大村市 (国保けんこう課新型コロナウイルス感染症対策室) |
8時30分~17時15分(平日のみ) |
0957-53-4111 (内線497、629) |
大村市ホームページ |
平戸市(新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム) | 8時30分~17時15分(平日のみ) | 0950-22-9106 | 平戸市ホームページ |
松浦市(コールセンター) | 9時00分~17時00分(平日のみ) | 095-821-4601 | 松浦市ホームページ |
対馬市(コールセンター) | 9時00分~16時00分(平日のみ) | 0920-52-4828 | 対馬市ホームページ |
壱岐市(コールセンター) |
9時00分~17時00分(土日祝含む) |
0570-020-566 |
壱岐市ホームページ |
五島市(コールセンター) | 9時00分~17時00分(平日のみ) | 0959-72-1095 | 五島市ホームページ |
西海市(コールセンター) | 9時00分~18時00分(土日祝含む) | 0959-33-9139 | 西海市ホームページ |
雲仙市(コールセンター) | 8時30分~17時00分(土日祝含む) | 050-3733-5070 | 雲仙市ホームページ |
南島原市(コールセンター) | 8時30分~17時00分(土日祝含む) | 050-3629-1269 | 南島原市ホームページ |
長与町(コールセンター) |
9時00分~17時00分 (平日及び集団接種実施日) |
050-3733-0956 | 長与町ホームページ |
時津町(コールセンター) | 9時00分~17時00分(平日のみ) | 095-865-6868 | 時津町ホームページ |
東彼杵町(コールセンター) | 8時30分~17時15分(平日のみ) | 0957-46-0111 | 東彼杵町ホームページ |
川棚町(コールセンター) | 9時00分~19時00分(土日祝含む) | 0120-737-577 | 川棚町ホームページ |
波佐見町(子ども・健康保険課) | 8時30分~17時15分(平日のみ) | 0956-80-2200 | 波佐見町ホームページ |
小値賀町(住民課) | 8時30分~17時15分(平日のみ) | 0959-56-3111 | 小値賀町ホームページ |
佐々町(健康相談センター) | 8時30分~17時15分(平日のみ) | 0956-63-5800 | 佐々町ホームページ |
新上五島町(健康保険課) | 8時30分~17時15分(平日のみ) | 0956-63-5800 | 新上五島町ホームページ |
予防接種健康被害救済制度
- 予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。
- 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
- 相談及び申請窓口は、お住いの市町となりますので、市町へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
その他(関連サイト)
- 新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)
- 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について(厚生労働省ホームページ)
- 厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料について(厚生労働省ホームページ)
- 日本小児科学会_学会の考え方・提言・見解等(外部サイト)
- 日本小児科学会 生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(外部サイト)
- 日本小児科医会_新型コロナウイルス関連情報(外部サイト)
- 医薬品医療機器総合機構_コミナティ筋注6か月から4歳用(外部サイト)
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