小児(5歳以上11歳以下の者)への新型コロナワクチン接種について

小児においても中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有する等、重症化リスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされています。また、今後様々な変異株が流行することも想定されるため、令和4年2月21日から小児を対象としたワクチン接種が進められています。また、オミクロン株流行下での新たな知見を踏まえ、令和4年9月6日からは小児への従来株での3回目接種が開始され、令和5年3月8日からはオミクロン株対応2価ワクチンによる追加接種が可能となりました。スクリーンショット (24)

なお、接種を受けることは強制ではありません。予防接種のメリット(発症予防効果等)とデメリット(副反応)のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

目次

小児用ワクチンの接種が受けられる時期

使用するワクチン

接種対象者

接種を受ける際の費用

初回接種について(1・2回目)

追加接種について

他のワクチンとの接種間隔

効果

副反応

小児と保護者の方へのお知らせ資料

接種券の発送

接種を受けることができる場所

接種当日の注意点、お持ちいただくもの

接種後の注意点

接種を受ける際の同意等

Q&A、相談窓口

予防接種健康被害救済制度

その他(関連サイト)

【動画】5歳から11歳の小児への新型コロナワクチン接種について

小児用ワクチンの接種が受けられる時期 スクリーンショット (24)

小児へのワクチン接種は、令和4年2月21日から令和6年3月31日までです。

ただし、基礎疾患等の有無により、追加接種が可能な時期・回数が異なることにご留意ください。(下図参照)

スクリーンショット (54)

●乳幼児(生後6か月~4歳)接種で初回接種を完了した方へ

乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。                                                ※厚生労働省リーフレットより

使用するワクチン

初回接種に使用するワクチン

「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用従来ワクチン(1価)」

ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

追加接種に使用するワクチン

「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用オミクロン株対応2価ワクチン」スクリーンショット (24)

ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

接種対象者

  • 5歳以上11歳以下の方
  • 特に慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

※日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧表等を公表しています。

接種を受ける際の費用

  • 全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

初回接種について(1・2回目)

  • 通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
  • 1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをおすすめします。
  • 初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回とも同じ「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用従来ワクチン(1価)」を接種することになります。
  • 乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は3回で1セットです。3回目の接種までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。

追加接種について スクリーンショット (24)

  • 実施時期により追加接種の対象等が異なります。(下記表参照)
  • 使用するワクチンは「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用オミクロン株対応2価ワクチン」となります。
  • 初回接種完了後、前回の接種後3か月以上の間隔を空けて接種できます。なお、ファイザー社(小児用)の従来型1価ワクチンで3回目を接種した方も、3回目接種から3か月以上経過した後であれば、4回目としてファイザー社(小児用)オミクロン株対応2価ワクチンの接種ができます。
  • 1・2回目で小児用ワクチンを接種された方が3回目接種の時点で12歳に達している場合は、大人用(12歳以上用)のワクチンを接種することになります。

スクリーンショット (60)

(※1)接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。

(※2)令和5年9月以降に、「令和5年秋開始接種」を予定しています。3回目の追加接種、令和4年秋開始接種及び令和5年春開始接種での接種の

   有無は問いません。使用されるワクチンについては引き続き検討される予定です。詳細が決まり次第お知らせします。

他のワクチンとの接種間隔

  • 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、同時接種が可能です。

 しかし、インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種することはできません。

  • インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチン接種を同時接種する場合は、原則13日以上の間隔を空けてください。

ワクチンの効果

  • 5~11歳の小児におけるファイザー社従来型ワクチンの3回目接種による感染予防効果は、新型コロナワクチン非接種者と比較し、接種後3か月未満で55%、接種後3~5ヶ月で53%であったと報告されています。

スクリーンショット (39)

  • PMDA(医薬品医療機器総合機構)は審査報告において、5~11歳の小児におけるファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチン(BA.4-5対応型)について、12歳以上の接種により、オミクロン株亜系統に対する中和抗体価が上昇することを踏まえると、5~11歳の小児に対しても有効性が期待できると判断しています。第45回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(外部サイト)より

ワクチンによる副反応

  • 副反応については、12歳以上の方と同様、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が臨床試験で確認されており、殆どが軽度又は中等度であり回復しています。現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

            ◇接種後7日間にみられた様々な症状(1回目又は2回目のいずれか)

スクリーンショット (49)

          

  • 臨床試験では、12歳以上と同様、2回目の接種時の方が1回目接種時より発現頻度が高かった症状も多く、また接種後1か月間では、頻度は低いものの、リンパ節症(リンパ節の腫れや痛み等)も報告(0.9%)されています。ファイザー社が5~11歳を対象に実施した追加接種に係る臨床試験においても、リンパ節の腫れは2回目よりも3回目で多く(2%程度)報告されていますが、症状はほとんどが軽度または中等度であり、接種から約1週間で回復することが確認されています。
  • ごくまれですが、米国では小児でも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。その報告頻度は12~17歳の男性と比較して低かったことが確認されています。ワクチン接種後4日程度の間に胸の痛みや動機、息切れやむくみなどの症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診してください。詳しくは、新型コロナワクチンQ&A(外部サイト)をご覧ください。
  • 子ども用のオミクロン株対応2価ワクチンは米国ですでに2022年10月から使用されており、米国CDC(疾病管理センター)の報告によれば、80万回以上接種された実績に基づいて、安全性の評価が行われています。米国で接種を受けた方や親などの報告に基づくデータによると、発熱は約19%、疲労感は約30%、頭痛は約20%の方に現れたとされています。また、医師等による報告に基づくデータによると、接種後の死亡や心筋炎と報告されたものはないとされています。                         ※厚生労働省リーフレットより
  • 厚生労働省では、接種後の副反応を疑う事例を収集し、専門家による評価を行うとともに、接種後の健康状況に係る調査を実施しています。厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)(外部サイト)

小児と保護者の方へのお知らせ資料

  1. 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ[PDFファイル/4MB](2022年2月厚生労働省作成リーフレット)
  2. ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の説明書[PDFファイル/1MB]

  3. 接種後の注意点(5~11歳のお子様と保護者用)[PDFファイル/1MB](2022年3月厚生労働省作成リーフレット)
  4. 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ第2弾[PDFファイル/2MB](2022年12月厚生労働省作成リーフレット)
  5. 令和5年度新型コロナワクチン接種についてのお知らせ[PDFファイル/1MB](2023年3月厚生労働省作成リーフレット)

新型コロナワクチン予防接種についての説明書
(小児(5~11 歳)追加(オミクロン株対応2価ワクチン)接種用)
(2023年3月)(外部サイト)

接種券の発送

接種券の発送は、市町ごとで異なります。

詳しくは、お住いの市町へお問い合わせください。

接種を受けることができる場所

(1)原則として、住民票所在地の市町(以下、「住所地」という。)の医療機関や集団接種会場での接種を受けていただくことになりますが、基礎疾患を持つ方が住所地外のかかりつけ医の下で接種を受けることもできます。詳しくは、医療機関やお住いの市町[PDFファイル/642KB]にお問い合わせください。


(2)住所地外の医療機関において接種を受けようとする場合、原則、接種を受ける方は事前に接種医療機関が所在する市町に「住所地外接種届」を申請し、当該市町から「住所地外接種届出済証」の交付を受ける必要があります。しかし、日頃から住所地外の医療機関へ受診されている方もいるため、県では、小児へのワクチン接種を円滑に進めることを目的に、「住所地外接種届」の申請を省略できる体制※を整えました。なお、「住所地外接種届」を省略することができる市町は、下表のとおりです(一部の市町においては、従前どおり、申請が必要な場合があります)。詳しくは、接種を行う医療機関や市町へお問い合わせください。なお、本取扱いは3回目接種においても適用されます。

【小児(5歳以上11歳以下)ワクチン接種に係る住所地外接種届出_省略可否_市町一覧】(令和4年10月12日時点)

市町名 届出の可否 市町名 届出の可否
長崎市 省略可 雲仙市 省略可
佐世保市 省略可 南島原市 省略可
島原市 省略可 長与町 省略可
諫早市 省略可 時津町 省略可
大村市 省略可 東彼杵町 省略可
平戸市 省略可 川棚町 省略可
松浦市 省略可 波佐見町 省略可
対馬市 届出必要 小値賀町 省略可
壱岐市 届出必要 佐々町 省略可
五島市 省略可 新上五島町 届出必要
西海市 届出必要  

「住所地外接種届」の申請を省略できるケースは、次の①と②のとおりです。
①住民票所在地の医療圏域内において、住民票所在地とは異なる市町の個別接種医療機関で接種を受ける場合

*医療圏とは、医療体制を整えるため、県が設けた地域区分のことです。詳しくはこちら[PDFファイル/192KB]

(例1)「平戸市」や「松浦市」にお住いの方が、同一の医療圏域内(佐世保・県北医療圏)の「佐世保市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、佐世保市への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。

②住民票所在地と隣接する市郡の個別接種医療機関で接種を受ける場合

(例2)「西彼杵郡(長与町、時津町)」にお住いの方が、隣接する「長崎市」や「諫早市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、「長崎市」や「諫早市」への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。

(例3)「東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)」にお住いの方が、隣接する「佐世保市」や「大村市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、「佐世保市」や「大村市」への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。

接種当日の注意点、お持ちいただくもの

【注意点】

  • 予診、接種に同席できる保護者の同伴が必要です。なお、保護者の方が特段の理由で同伴することが出来ない場合、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が保護者からの委任を受けて同伴することが可能です。
  • 37.5度以上の発熱や体調不良の場合、ワクチン接種を受けることができません。
  • 肩を出しやすい服装でお願いします。

【当日お持ちいただくもの】

  • 市町から送付された接種券、予診票
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 母子健康手帳(子どものワクチン接種歴は、母子健康手帳で管理しているため、接種当日は可能な限りご持参ください)
  • お薬手帳(可能であれば)

接種後の注意点

  • 接種を受けた日の激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
  • 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応(医療機関への受診等)をとってください。

    詳しくは、新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。(外部サイト)

接種を受ける際の同意等

  • 新型コロナワクチンの接種は、県民の皆様に受けていただくようおすすめしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種のメリット(感染予防効果等)とデメリット(副反応)のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

  • なお、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
  • また、幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

幼稚園・学校におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は、「子どものSOS相談窓口」(外部サイト)

人権相談に関する窓口は、こちら(外部サイト)

ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&Aはこちら(外部サイト)

Q&A、相談窓口

1)ワクチンに関する疑問は

 

 

厚生労働省新型コロナワクチンQ&A特設サイト>(外部サイト)

<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>

電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)

受付時間:9時から21時(土日祝含む)

対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

※番号をお確かめのうえ、お間違えのないようご注意ください。

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください(外部サイト)

2)小児へのワクチン接種に関して疑問や不安がある場合のご相談は

<長崎県新型コロナ小児ワクチン接種相談センター>

電話番号 0800-500-8740(フリーダイヤル)

FAX番号 0800-500-8732(フリーダイヤル)

受付時間 8時から20時(土日祝日含む)

※番号をお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。

3)接種に関するお尋ね(接種会場、予約方法など)

お住いの市町の相談窓口にお尋ねください。

各市町の相談窓口一覧[PDFファイル/649KB]

4)接種後の副反応等に関する専門的なご相談は

<長崎県コロナワクチンコールセンター>

電話番号:0120-764-060(フリーダイヤル)

FAX:0800-080-6976(聴覚障害者向け)FAX送信票[Wordファイル/26KB]

受付時間:24時間(土日祝含む)

※番号をお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。

予防接種健康被害救済制度

  • 予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。
  • 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
  • 相談及び申請窓口は、お住いの市町となりますので、市町へお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

その他(関連サイト)

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  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573