社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

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社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められています。

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について[PDFファイル/168KB]

施設内の感染症まん延防止のため、下記の場合には保健所に報告をお願いします。

報告基準

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告方法

まず、電話で保健所へ連絡の上、下記報告書をご提出ください。

施設報告様式[Excelファイル/38KB]

保育所報告様式[Excelファイル/44KB]

対象となる社会福祉施設等

【介護・老人福祉関係施設】

○ 養護老人ホーム
○ 特別養護老人ホーム
○ 軽費老人ホーム
○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
○ 老人福祉センター
○ 認知症グループホーム
○ 生活支援ハウス
○ 有料老人ホーム
○ サービス付き高齢者向け住宅
○ 介護老人保健施設
○ 看護小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
○ 介護医療院

【保護施設】

○ 救護施設
○ 更生施設
○ 授産施設
○ 宿所提供施設

【ホームレス関係施設】

○ ホームレス自立支援センター
○ 緊急一時宿泊施設

【その他施設】

○ 社会事業授産施設
○ 無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設含む)
○ 隣保館
○ 生活館

【児童・婦人関係施設等】

○ 助産施設
○ 乳児院
○ 母子生活支援施設
○ 保育所
○ 認定こども園

※ 幼保連携型・幼稚園型については、学校保健安全法第18条(保健所との連絡)等の規定にも留意すること。

○ 児童厚生施設
○ 児童養護施設
○ 児童心理治療施設
○ 児童自立支援施設
○ 児童家庭支援センター
○ 児童相談所一時保護所
○ 婦人保護施設
○ 婦人相談所一時保護所

【障害関係施設】

○ 障害福祉サービス事業所(訪問系サービスのみを提供する事業所を除く)
○ 障害者支援施設
○ 福祉ホーム
○ 障害児入所施設
○ 児童発達支援センター
○ 障害児通所支援事業所
○ 身体障害者社会参加支援施設
○ 地域活動支援センター
○ 盲人ホーム

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