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「感染症に備える」について
海外渡航での感染対策
感染症予防のためのリーフレット等
感染症に関するガイドライン、マニュアルなど
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告
感染症予防資材の貸出について
「感染症に備える」について
長崎県予防計画
感染症法第十条の規定に基づく、国の「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)」に即して策定することとされている都道府県の「感染症の予防のための施策の実施に関する計画(感染症予防計画)」を長崎県は令和6年3月に改訂しました。
【西彼保健所における研修会・訓練】
健康危機対処計画(感染症編)
地域保健法第四条第一項の規定に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」は、地域保健対策の円滑な実施や総合的な推進を図ることを目的として定められているものです。地域保健対策の推進の基本的な方向や、保健所及び市町村保健センターの整備・運営に関する基本的事項など、地域保健に関わる重要な事項が定められています。
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、各保健所及び地方衛生研究所等は、平時から感染症のまん延等に備えた準備を計画的に進めるため、都道府県単位の広域的な健康危機管理の対応について定めた手引書や政令市及び特別区における区域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、感染症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画及び市町村行動計画等を踏まえ、健康危機対処計画を策定することとされています。
海外渡航での感染症対策
海外においては、日本に存在しない感染症や日本における発生よりも高い頻度で発生している感染症があります。海外に滞在している間にこれらの感染症にかかることなく、安全で快適に旅行し、帰国することができるように、海外で注意すべき感染症に対する正しい知識と予防方法を身に付けることが大切です。渡航地や渡航先によって感染症が異なりますので渡航前に厚生労働省ホームページ等で確認しましょう。
また、海外渡航、特に発展途上国に渡航した後、少なくとも6か月の間は、渡航関連の感染症が生じる可能性があります。渡航後に体調不良を感じたら早めに医療機関を受診し、必ず海外に渡航したことを告げましょう。
※渡航6週間前までに(受診を含め)海外渡航に際し推奨されている予防接種の検討も行いましょう。
- 海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)
- 海外の感染症の最新に流行状況や予防方法などの情報(厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ)
- 旅行前チェックリスト(厚生労働省検疫所)[PDFファイル/106KB]
- 旅行後診察用 医療機関受診前のチェックリスト(厚生労働省検疫所)[PDFファイル/66KB]
感染症予防のためのリーフレット等
感染症対策室の基本は「病源体(感染源)の排除」、「感染経路の遮断」、「宿主の抵抗力の向上」の3つです。
感染症全般
- 手洗い『出典:首相官邸HPより』[PDFファイル/223KB]
- 流水で手洗いできない場合の手指消毒について(国立感染症研究所)[PDFファイル/815KB]
- 咳エチケット(国立感染症研究所)[PDFファイル/252KB]
- 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)
ノロウイルス関連
感染症に関するガイドライン、マニュアルなど
感染症全般
施設関連
- 保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省)[PDF]
- 介護現場における感染症対策の手引き第3版(厚生労働省)[PDFファイル/9MB]
- 高齢者介護施設における感染対策マニュアル(厚生労働省)[PDF]
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告
平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長通知により、高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設及び介護老人保健施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められることから、対象となる社会福祉施設等は、市の社会福祉施設等主管部局への報告をし、併せて保健所へも報告することと規定されています。
※下記のいずれかに該当事例が発生した場合は、報告様式に必要事項を記載の上、西彼保健所にご報告(FAX:095-857-6663)ください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めたる場合
感染症予防資材の貸出について
西彼保健所では、感染症予防資材の貸出しを行っています。
借用を希望される場合は事前に西彼保健所(電話095-856-5059)へご連絡ください。※返却の際、実績報告書を提出いただきます。
【資材】
- 手洗い教育用資材(手洗いチェッカー)
専用ローションを手についた汚れに見立てて塗り、手洗い後特殊ライトの下に手をかざすと洗い残しが光り、適切な手洗いができているか確認できる資材です。 - 今すぐ役立つ!感染症予防(DVD)
東京都福祉保健局監修のDVDです。
本DVDは、福祉施設等におけるノロウイルスなどの集団感染を防ぐための手順や対応を、ドラマと特殊映像で分かりやすく説明しています。日常でできる予防を解説した基礎編、感染症が発生した際の対応策を説明した対応編の2本を収録。施設の職員研修等にご活用ください。内容詳細:東京都医療局ホームページ
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- 西彼保健所 地域保健課
- 郵便番号 852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号 - 電話番号 【健康対策班】095-856-5059 【保健福祉班】095-856-5159
- ファックス番号 095-857-6663