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1.結核とは
2.結核の現状
3.発病を予防するために
4.結核の治療
5.結核患者支援
6.結核医療費の公費負担制度
7.結核の定期健康診断について
8.結核の院内(施設内)感染対策の手引きについて
9.関係様式
1.結核とは
結核菌によって、主に肺に炎症が起きる病気です。
結核菌を排菌している患者が、咳やくしゃみをすると結核菌が混じったしぶきが空気中に飛び散り、それを周りの人が吸い込むことで感染します。
「感染=発病」ではありません。
「感染」とは、結核菌が体の中に入り、それに対する身体の反応が起こっている状態で、他の人にうつす心配はありません。
「発病」とは、体の中の結核菌が増えて、胸部エックス線検査で肺に影が見えたり、痰に菌が混じったり、咳や微熱などの症状が現れ、結核菌が体の外に排出されると、人にうつす場合もあります。
結核に感染した人のうち、発病するのは1割から2割であると言われています。
発病しても、医師の指示通り毎日薬を飲めば治ります。
もし、発病したとしても、排菌(咳や痰とともに結核菌が空中に吐き出されること)していない場合は、他の人に感染させる心配はありませんので、入院しなくても通院で治療ができます。
治療の基本は服薬です。ただし、咳が治まったからといって治療の途中で薬をやめてしまうと、菌は薬への耐性を増し、時に薬の効かない多剤耐性菌になることがあります。
必ず、医師の指示を守って服薬を続けましょう。
定期の健康診断と早めの受診を心がけましょう
自分自身の健康を守ることはもちろんのこと、家族や友人などへの感染を防ぐためにも、早期発見・早期治療が重要です。
風邪かなと思う次のような症状が長く続くようなら、医療機関を受診してください。
- 咳が2週間以上続く
- 痰がでる(痰に血が混ざる)
- 体がだるい
- 微熱が続く
また、65歳以上の方などは、感染症法第53条の2第3号の規定に基づいた定期の結核健診をきちんと受けることが大切です
2.結核の現状
結核は「過去の病気」ではありません。今でも、日本では毎年約1万人が新たに発症し、命を落とす方がいる重大な感染症です。
詳しくは、公益財団法人結核予防会結核研究所ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
長崎県の現状 /shared/uploads/2025/09/1756705304.pdf
3.発病を予防するために
- 過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、ストレス等により免疫力が低下すると発病しやすくなります。
普段から健康的な生活を心がけ、免疫力を高めておくことが大切です。 - 乳幼児の結核の重症化を防ぐため、生後1歳までにBCG接種を受けましょう。
【BCG接種】
平成25年2月1日の予防接種法施行令改正により、BCG接種の対象年齢が「生後6月に至るまで」から「生後1歳に至るまで」に拡大され、
平成25年4月1日からは1歳の誕生日の前日までBCG接種が受けられるようになりました。
また、対象年齢の拡大と併せて接種期間も「生後5月に達した時から生後8月に達するまでの間」となりました。
※公費による接種、里帰り出産中の接種については、お住まいの市役所または町役場へお問い合わせ下さい。
結核とBCGワクチンに関するQ&A(厚生労働省へリンク)
- 結核は早期発見、早期治療が大切です。咳や痰、微熱など風邪のような症状が2週間続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 年に1回は必ず胸部エックス線検査を受け、御自身の健康チェックをしましょう。
(65歳以上の方などは1年に1回、結核の定期健康診断を受けることが法律により定められています)
4.結核の治療
結核の治療は、外来または入院により行われます。
排菌(咳や痰とともに結核菌が空気中に吐き出されること)していない場合は、他の人に感染させる心配はありませんので外来治療が可能です。
通常、結核は医師の指示通りに薬を内服すれば治ります。決められた期間確実に薬を内服し続けることが大切です。
自分の判断で勝手に服用をやめてしまうと治りません。それどころか、菌が抵抗力をつけ、薬が効かない菌になることがあります。
※保健所では、保健師の家庭訪問等による相談、服薬支援、御家族の健診などを行っています。
5.結核患者支援
結核は、効果のある薬を確実に飲めば、必ず治る病気です。医療機関、施設、保健所は抗結核薬の内服治療が終わるまで服薬支援を行います。
大人なのになぜそんなことを?と思われるかもしれません。 これまでもつい飲み忘れてしまったり、自分の判断で薬を飲むことをやめてしまったことはありませんか? また、症状が落ち着いたあとも副作用がある薬を飲み続けることは、想像以上に大変なことです。
治療の途中で薬を飲むことを止めると、結核菌は再び活動を始め、更には、結核薬が効かない「耐性菌」に変異する恐れがあります。
主治医が治療終了というまでしっかりと飲み続けなければなりません。 それには、患者さんの根気と努力が必要で、患者さんの周りの人達の支援も欠かせません。
6.結核医療費の公費負担制度
結核患者が治療を受ける場合、感染症法に基づき、結核医療費を一部公費で負担する制度があります。
| 感染症法第37条 | 感染症法第37条の2 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 結核と診断され、他人に感染するおそれがあるため入院勧告により入院している方 | 結核と診断され通院治療をしている方及び、他人に感染させるおそれはないが入院している方 |
|
対象医療 |
診察・薬剤または治療材料の支給・医学的処置・手術・入院など | 化学療法・外科的療法・装具療法など |
|
自己 負担額 |
市町村民税所得割の額の合算額(年額)により決定 56万4千円以下:月額0円 56万4千円超 :月額2万円(上限額) |
5% |
7.結核の定期健康診断
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づき、次のとおり定期の健康診断が定められています。
対象の方は、必ず受けることが大切です。
≪実施義務者様へ≫
健康診断実施義務者は、結核予防接種月報を保健所を経由して都道府県知事に報告することとされています。
| 実施義務者 | 対象 | |
|---|---|---|
| 学校長 | ・大学、高等学校、高等専門学校専修学校、各種学校 (修業年限が1年未満のものを除く) |
高校以降の年次の者で 新たに入学した生徒 |
| 事業者 | ・小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、短大、専修学校、 特別支援学校、その他各種学校(幼稚園を除く) ・病院、診療所、助産所 ・介護老人保健施設 |
業務に従事する者 |
| 施設長 | ・生活保護施設 ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム軽費老人ホーム ・障害者支援施設 ・旧知的障害者援護施設 [知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮] ・旧身体障害者援護施設 [身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設] ・婦人保護施設 |
業務に従事する者及び 65歳以上の入所者 |
| 施設長 | ・刑事施設[拘置所、刑務所] | 20歳以上の入所者 |
| 市町村 | ・管轄区域に居住する、上記対象以外の65歳以上の者 ・市町村が特に必要と認める者 |
|
8.結核の院内(施設内)感染対策の手引きについて
- 厚生労働省健康局結核感染症課 事務連絡(平成26年4月23日) [PDFファイル/53.1KB]
- 結核院内(施設内)感染対策の手引き 本体 [PDFファイル/528KB]
9.関係様式
結核発生届
結核患者(入院・退院)届出
結核医療費公費負担申請関係
結核患者治療終了届
感染症患者転帰通知書
医療機関等変更届
結核健康診断予防接種月報
結核発生届
医師は、結核と診断したときは「直ちに」最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届出てください。
※届出期限の遵守をお願いします。
結核患者(入院・退院)届出
病院の管理者は、結核患者が入院した、または入院している結核患者が退院したときは、「7日以内」に保健所に届出なければなりません。
届出期限の遵守をお願いします。
※結核以外の疾病、怪我等での入院・退院であっても必要ですのでご注意ください
結核医療費公費負担申請関係
「診断書」欄は、主治医がご記入下さい。
胸部等エックス線検査、胸部等CT検査等の画像検査結果(読影所見のみは不可)の添付が必要です。
※結核診査専門部会の7日前までに西彼保健所必着で必要書類等の提出をお願いします。
結核患者治療終了届
結核患者の治療(処方)が終了した時は、服薬終了予定日を明記のうえ、保健所まで提出ください。
感染症患者転帰通知書
結核主症状の消失等により、入院勧告の解除が必要な場合に保健所まで提出ください。
医療機関等変更届
結核指定医療機関の変更若しくは住所地を変更する場合は、患者票を添付のうえ、保健所まで提出してください。
※届出者は、必ずしも患者である必要はない。
結核健康診断予防接種月報
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- 西彼保健所 地域保健課
- 郵便番号 852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号 - 電話番号 【健康対策班】095-856-5059 【保健福祉班】095-856-5159
- ファックス番号 095-857-6663