結核対策

結核予防対策推進事業

結核定期健康診断予防接種事業予防接種月報[Wordファイル/49KB]

結核健康診断予防接種月報様式[Wordファイル/56KB]

結核健康診断予防接種月報様式[PDFファイル/226KB]

  • 定期健康診断

下記実施者は、結核健康診断の実施と保健所への報告が必要です。実施した場合は、翌月10日までに保健所へ報告下さい。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び施行令第12条)

実施者種別 対象者 定期及び回数
1事業所
  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)
  • 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設
  • 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

において業務に従事する者

毎年度に1回
2学校長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度に1回
3施設の長

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者

65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回
監獄に収容されている者 20歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回
4市町村長 市町村が管轄する区域内に居住する者のうち、上記1から3の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び下段に掲げる者を除く。) 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回
市町村がその管轄する区域における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期において市町村が定める回数 

 

  • BCG接種

平成25年2月1日の予防接種法施行令改正により、BCG接種の対象年齢が「生後6月に至るまで」から「生後1歳に至るまで」に拡大されました。これにより、平成25年4月1日からは1歳のお誕生日の前日までBCG接種が受けられるようになります。また、対象年齢の拡大と併せて、お勧めの接種期間も「生後5月に達した時から生後8月に達するまでの間」となりました。

公費による接種、里帰り出産中の接種については、お住まいの市役所または町役場へお問い合わせ下さい。

結核とBCGワクチンに関するQ&A(厚生労働省へリンク)

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患者状況

精密検査

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結核事例検討会

研修会、普及啓発

結核医療

結核病床を有する結核指定医療機関

感染症診査協議会結核診査専門部会

  •  結核の適正な医療の普及
  • 適切な入院医療の実施

について、診査しています。

2024年度県央保健所結核診査専門部会開催日程[PDFファイル/87KB]

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