結核とは
結核菌によって、主に肺に炎症が起きる病気です。
結核菌を排菌している患者が、咳やくしゃみをすると結核菌が混じったしぶきが空気中に飛び散り、それを周りの人が吸い込むことで感染します。
『感染=発病』ではありません。
『感染』とは、結核菌が体の中に入り、それに対する身体の反応が起こっている状態で、他の人にうつす心配はありません。
『発病』とは、体の中の結核菌が増えて、胸部エックス線検査で肺に影が見えたり、痰に菌が混じったり、咳や微熱などの症状が現れ、結核菌が体の外に排出されると、人にうつす場合もあります。
結核に感染した人のうち、発病するのは1割から2割であると言われています。
発病を予防するために
- 過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、ストレス等により免疫力が低下すると発病しやすくなります。
普段から健康的な生活を心がけ、免疫力を高めておくことが大切です。 - 乳幼児の結核の重症化を防ぐため、生後1歳までにBCG接種を受けましょう。
- 結核は早期発見、早期治療が大切です。咳や痰、微熱など風邪のような症状が2週間続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 年に1回は必ず胸部エックス線検査を受け、御自身の健康チェックをしましょう。
(65歳以上の方などは1年に1回、結核の定期健康診断を受けることが法律により定められています)
結核の治療
結核の治療は、外来または入院により行われます。排菌(咳や痰とともに結核菌が空気中に吐き出されること)していない場合は、他の人に感染させる心配はありませんので外来治療が可能です。
通常、結核は医師の指示通りに薬を内服すれば治ります。決められた期間確実に薬を内服し続けることが大切です。
自分の判断で勝手に服用をやめてしまうと治りません。それどころか、菌が抵抗力をつけ、薬が効かない菌になることがあります。
保健所では、保健師の家庭訪問等による相談、服薬支援、御家族の健診などを行っています。
結核の定期健康診断
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2では、定期の健康診断が規定されています。
また、同法第53条の7では、定期の健康診断の実施者は管轄保健所へ報告することととなっています。
結核健康診断予防接種月報様式[Wordファイル/50KB]
結核健康診断予防接種月報様式[PDFファイル/227KB]
定期の健康診断の対象者一覧
実施義務者 | 対象 | |
学校長 |
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高校以降の年次の者で新たに入学した生徒 |
事業者 |
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業務に従事する者 |
施設長 |
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業務に従事する者及び65歳以上の入所者 |
施設長 |
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20歳以上の入所者 |
市町村 |
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結核関係様式集
結核発生届(感染症法第12条に基づく医師の届出)
医師は、結核と判断したときは「直ちに」最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届け出なければならない事となっておりますので、届出期限の遵守をお願いします。
入退院届(感染症法第53条の11に基づく病院管理者の届出)
病院の管理者は、結核患者が入院した、または入院している結核患者が退院したときは、「7日以内」に保健所に届け出なければならないこととなっておりますので、届出期限の遵守をお願いします。
結核医療費公費負担申請関係
結核診査専門部会の2日前までに県南保健所必着で必要書類等の提出をお願いします。
医療機関等変更届
感染症患者転帰通知書
結核主症状の消失等により、入院勧告の解除が必要な場合に保健所まで提出ください。
結核患者治療終了届
結核患者の治療が終了したときは、保健所まで提出をお願いします。
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- 県南保健所 地域保健課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3289
- ファックス番号 0957-64-5539