行政検査費用の請求について
対象となる検査
保健所から依頼のあった検体採取・検査
※濃厚接触者でも保健所から依頼がないものは対象となりません。
※濃厚接触者で発熱等の症状がある場合は、保険適用により検査を行ってください。
請求方法
- 県から委託を受けた医療機関が対象となります。
- 毎月10日を目途に、前月分の費用をご請求ください。
- 請求する場合は、保健所からの送付される「行政検査依頼書」を添付してください。
- 請求書の「内訳」欄が足りない場合は、別紙のとおりと記載し、名簿を添付していただいて差し支えありません。(※なお、内訳書は、行政検査依頼書とは別に作成してください。)
- 請求書は、押印不要です。(発行責任者及び担当者を記載してください。)
- 依頼項目及び請求金額のところには、以下を参考に記載してください。
記載例
受診者氏名 |
受診年月日 |
検査項目 |
請求金額 |
(例1) |
〇年〇月〇日 |
検体採取 |
6,130円 |
(例2) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有) |
8,630円 |
(例3) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有)・休日加算 |
11,130円 |
(例4) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有)・PCR検査(委託以外) |
17,530円 |
(例5) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有)・PCR検査(委託) |
19,030円 |
(例6) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有)・定量検査 |
16,070円 |
(例7) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有)・時間外加算(受診時間19時32分)・PCR検査(委託以外) |
18,380円 |
(例8) |
〇年〇月〇日 |
検体採取(加算有)・深夜加算(受診時間2時14分)・PCR検査(委託以外) |
22,330円 |
- 検体採取の加算は、診療・検査医療機関として指定され、県ホームページで公開している場合に限り加算することができる「二類感染症患者入院診療加算」のことです。(令和4年7月31日まで)
- 時間外加算、深夜加算の場合は、受診時間を記載してください。
- 時間外加算、休日加算、深夜加算を算定した場合は、通常の診療時間が分かる書類(県ホームページに掲載されている「ながさき医療機能情報システム」の該当ページの印刷で可)を提出してください。
様式
- 請求書(様式)[Wordファイル/17KB]
- 請求書(別紙)[Excelファイル/11KB](※請求書の内訳欄が足りなくなった場合にご利用ください。)
請求先
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県感染症対策室
このページの掲載元
- 感染症対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-895-2466
- ファックス番号 095-895-2573