行政検査費用(新型コロナ)の請求方法

行政検査費用の請求について

行政検査費用の請求について[PDFファイル/139KB]

対象となる検査

保健所から依頼のあった検体採取・検査

 ※濃厚接触者でも保健所から依頼がないものは対象となりません。

 ※濃厚接触者で発熱等の症状がある場合は、保険適用により検査を行ってください。

請求方法
  • 県から委託を受けた医療機関が対象となります。
  • 毎月10日を目途に、前月分の費用をご請求ください。
  • 請求する場合は、保健所からの送付される「行政検査依頼書」を添付してください。
  • 請求書の「内訳」欄が足りない場合は、別紙のとおりと記載し、名簿を添付していただいて差し支えありません。(※なお、内訳書は、行政検査依頼書とは別に作成してください。)
  • 請求書は、押印不要です。(発行責任者及び担当者を記載してください。)
  • 依頼項目及び請求金額のところには、以下を参考に記載してください。
記載例

受診者氏名

受診年月日

検査項目

請求金額

(例1)

〇年〇月〇日

検体採取

6,130円

(例2)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)

8,630円

(例3)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)・休日加算

11,130円

(例4)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)・PCR検査(委託以外)

17,530円

(例5)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)・PCR検査(委託)

19,030円

(例6)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)・定量検査

16,070円

(例7)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)・時間外加算(受診時間19時32分)・PCR検査(委託以外)

18,380円

(例8)

〇年〇月〇日

検体採取(加算有)・深夜加算(受診時間2時14分)・PCR検査(委託以外)

22,330円

  • 検体採取の加算は、診療・検査医療機関として指定され、県ホームページで公開している場合に限り加算することができる「二類感染症患者入院診療加算」のことです。(令和4年7月31日まで)
  • 時間外加算、深夜加算の場合は、受診時間を記載してください。
  • 時間外加算、休日加算、深夜加算を算定した場合は、通常の診療時間が分かる書類(県ホームページに掲載されている「ながさき医療機能情報システム」の該当ページの印刷で可)を提出してください。
様式
請求先

〒850-8570  長崎市尾上町3-1 長崎県感染症対策室

このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573