西アフリカのエボラ出血熱

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エボラ出血熱について

    エボラ出血熱は、エボラウイルスによって起こる感染症です。ウイルスに感染し症状が出ている人の血液や体液、ウイルスに汚染されたもの、ウイルスに感染した動物に触れた際に、ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染します。日本国内の医療体制や生活環境から考え合わせると,日本国内でエボラ出血熱が流行する可能性は,現時点ではほとんどありません。
 

 渡航する必要がある場合は,渡航前に,厚生労働省検疫所や外務省の海外安全情報のホームページなどで現地の流行状況等,最新情報を確認してください。感染した人の血液や体液、それらで汚染された可能性のあるものや動物には触らないでください。

 エボラ出血熱の発生国に渡航又は滞在した方した方は,入国の際に必ずその旨を申告してください。

 発生国に渡航又は滞在した後,1か月程度の間に,突然の発熱などの症状がみられた場合には,万一の場合を疑い,地域の医療機関を受診することは控えてください。自宅で待機するなど周囲の者との接触を避け,最寄りの保健所(下表のとおり。)に連絡をし,その指示に従っていただきますようお願いします。

※1 流行国:ギニア又はシエラレオネ(平成27年5月11日、リベリアは流行国としての対応を取りやめました)
※2 発生国:※1に加え、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボアール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ナイジェリア、セネガル、マリ。

保健所等名 住所 電話番号 ファクシミリ
長崎市保健所 長崎市桜町6-3 095-829-1153 095-829-1221
佐世保市保健所 佐世保市高砂町5番1号 0956-24-1111 0956-24-1346
西彼保健所 長崎市滑石1-9-5 095-856-5059 095-856-0692
県央保健所 諫早市栄田26-49 0957-26-3306 0957-26-9870
県南保健所 島原市新田町347-9 0957-62-3289 0957-64-6520
県北保健所 平戸市田平町里免1126-1 0950-57-3933 0950-57-3666
五島保健所 五島市福江町7-2 0959-72-3125 0959-72-0102
上五島保健所 新上五島町有川郷2254-17 0959-42-1121 0959-42-1124
壱岐保健所 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 0920-47-0260 0920-47-6357
対馬保健所 対馬市厳原町宮谷224 0920-52-0166 0920-52-7403

 

検疫所による主な対応

 WHOはエボラ出血熱に関する緊急委員会を開催し,2014年8月8日にエボラ出血熱が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると判断したこと等から,検疫所においては下記のような対応を行っています。

西アフリカにおけるエボラ出血熱発生への対応について(検疫所向け厚生労働省通知:平成27年5月11日)[PDFファイル/420KB]

 入国者への対応
 エボラ出血熱の発生国からの乗り継ぎ便の把握に努めるとともに,検疫ブース等において,到着便の乗客に対し,日頃から実施している発熱者の発見のためのサーモグラフィーによる体温測定を行うことに加え,エボラ出血熱の発生国に滞在していた者に対して,当該国に滞在した場合にはその旨自己申告するよう呼びかけている。

 エボラ出血熱の発生国からの入国者の取扱い
 エボラ出血熱の発生国に渡航又は滞在していたことが確認された場合には,検疫官による聞き取りを行い,必要に応じて,1)のとおり医師による診察を行うとともに,2)のとおり健康監視を行っている。 

 1)診察等
  診察の結果,38℃以上の発熱に加え,激しい頭痛,関節痛,筋肉痛,胸痛,腹痛,嘔吐,下痢,食思不振,脱力,原因不明の出血などの症状があり,かつ,次のア又はイに該当する者について,エボラ出血熱が疑われると判断した場合,検疫法第14条第1項第1号の規定に基づき隔離の措置をとる。

ア)到着前21日以内に,エボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液,体液,吐物,排泄物など)との接触歴がある者
イ)到着前21日以内に,コウモリ,霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある者

  また,ア又はイのいずれかに該当する者のうち,エボラ出血熱に感染したおそれがあると判断した場合,同法第14条第1項第2号の規定に基づき停留の措置をとる。

  2)健康監視
 エボラ出血熱の発生国に渡航又は滞在していたことが確認された者で,1)のア又はイのいずれかに該当する者((1)により隔離又は停留の措置を受ける者を除く。)については,検疫法第18条第2項の規定に基づき,国内における居所及び連絡先,氏名,年齢,性別,国籍,職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所について報告を求めるとともに,504時間(21日)内において,1日2回(朝・夕)の体温その他の健康状態について報告を求める。
 また,ギニア,シエラレオネにおけるエボラ出血熱患者の発生状況等を踏まえ,当分の間,これらの国に渡航又は滞在していたことが確認された場合は,1)のアに該当するとみなして対応する。
 
2015年5月11日、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、リベリアに係るエボラ出血熱流行国としての対応は取りやめとなりました。

 渡航者への情報提供
 渡航者に対し,エボラ出血熱の発生及び流行の状況並びに必要な注意事項について,ポスターやホームページ等を活用し,情報提供している。

感染症についての情報・エボラ出血熱(厚生労働省検疫所)(外部サイトへリンク)

検疫所ポスター出国者用[PDFファイル/217KB]

  • この病気に対する確立された治療法やワクチンは今のところありません。
     ・流行地域に近づかないことが重要です。
     ・流行している地域へ出国される方は,感染した人の血液や体液,これらに汚染された可能性のあるもの,動物(死体を含む)に触らないでください。

医療機関の皆様へ

 平成26年10月24日から,発熱に加え,ギニア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認された者は,エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこととされています。医療機関の皆様におかれましては,以下の対応について御協力くださるようお願いします。(平成27年5月11日、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、リベリアに係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめとなりました。)

 1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認してください。

 2)受診者について,発熱症状に加えてギニア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認された者はエボラ出血熱の疑似症患者として取り扱い,当該疑似症患者については,他の患者等との接触を避けながら医療機関内に待機させるとともに,疑似症患者として直ちに最寄りの保健所へ届出を行ってください。

 3)ギニア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴を有し,かつ,発熱症状を呈する患者から電話の問い合わせがあった場合は,当該エボラ出血熱が疑われる患者に対し,自宅で待機するなど周囲の者との接触を避け,最寄りの保健所へ連絡するよう要請してください。

エボラ出血熱の国内発生を想定した医療機関における基本的な対応について(平成27年5月11日厚労省通知)[PDFファイル/399KB]

感染症法上の取扱

 エボラ出血熱は,感染症法上の1類感染症に位置づけられています。
 診断した医師は,直ちに最寄りの保健所に届け出なければならないとされています。なお,平成26年10月24日から,発熱症状に加えてギニア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認できた者をエボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこととされています。

 【臨床的特徴】
 潜伏期間は2から21日(平均約1週間)で,発症は突発的である。症状は発熱(ほぼ必発),疼痛(頭痛,筋肉痛,胸痛,腹痛など),無力症が多い。2~3日で急速に悪化し,死亡例では約1週間程度で死に至ることが多い。出血は報告にもよるが,主症状ではないことも多い(2000年ウガンダの例では約20%)。ザイール型では致死率は約90%,スーダン型では致死率は約50%である。ヒトからヒトへの感染は血液,体液,排泄物等との直接接触により,空気感染は否定的である。

エボラ出血熱の届出基準[PDFファイル/300KB]

エボラ出血熱の届出様式[PDFファイル/244KB]

エボラ出血熱の届出様式[Wordファイル/60KB]

感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き[PDFファイル/459KB]

感染症の患者の移送の手引き[PDFファイル/219KB]

エボラ出血熱診断マニュアル(国立感染症研究所)[PDFファイル/329KB]

エボラ出血熱の国内発生を想定した行政機関における基本的な対応について(平成27年5月11日厚労省通知)[PDFファイル/1021KB]

西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に関するリスクアセスメント(国立感染症研究所ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

関連リンク

このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573